化粧品・香水の欧州責任者:規則1223/2009と2026年価格
- 法的義務:規則(EC)1223/2009第4条
- EU外ブランドがEUで販売する全てに必要
- ラベルに責任者名を表示必須
- 2026年10月価格は年間€539.82~€690
- 含まれるもの:ラベル名、PIF保管、当局対応
- EU輸入業者・販売業者が書面で役割を受諾すれば不要
比較されたプロバイダー
| プロバイダー | 設立国 | 公開価格 | 価格に含まれるもの | 最適な対象 |
|---|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | チェコ(2014年) | 年間€690~(最大5製品まで) | ラベルに名前・住所記載、PIF保管、CPNP/SCPN通知、書類確認、当局対応、副作用監視、EU27+EEA対応、英国はオプション | EU/英国外ブランド、オンライン・マーケットプレイス販売者、輸入業者と販売業者の役割分離希望者 |
| Certified Cosmeticsソース | 非公開 | 年間$539.82 | EU公式責任者、規制対応支援(CPSR、PIF、CPNP、ラベル) | EU完全適合を一括で任せたいブランド |
| Care Europeソース | フランス | 要問い合わせ | EU責任者役割、規則1223/2009適合管理、CPNP通知支援、ラベル・書類サポート | フランス語で包括的支援を求める企業 |
| Bioriusソース | 非公開 | 要問い合わせ | EU責任者、規制監督、科学評価、当局対応、製品ライフサイクル適合管理 | 科学的監督と継続支援を望むブランド |
| ChimicaConformeソース | 非公開 | 要問い合わせ | 責任者、PIF作成、CPNP通知、成分・表示確認 | 成分・表示サポートも求める企業 |
価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、21 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。
法律が求めること:規則1223/2009の主要条文
規則(EC)第1223/2009号はEUにおける化粧品の安全性と販売を規定しています。第4条では、すべての化粧品にEU内に所在する責任者を置き、製品の規則適合を保証することを義務付けています。この責任者は個人または法人であり、その名前と住所はラベルに表示されなければなりません(第19条)。責任者の役割は以下の通りです:
- 製品の安全性保証(第3条)
- 製品情報ファイル(PIF)の10年間保管(第11条)
- 販売前にCPNPポータルでの製品通知(第13条)
- 当局への対応および重大な副作用報告の管理(第23条)
責任者未指名の場合、市場からの撤去、税関での差し止め、罰則が科されます。各加盟国ごとに別々の責任者を置く必要はなく、1名でEU27カ国に加えノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインをカバーします。対象製品は皮膚、髪、爪、唇、歯に使用されるすべての化粧品で、香水、スキンケア、メイクアップ、シャンプー、石鹸、デオドラント、歯磨き粉も含まれます。
責任者は科学的評価(CPSR)の責任者ではなく、資格を持つ評価者が行いますが、製品受け入れ前に書類の完全性と適合性を確認する義務があります。
プロバイダーの選び方:実務的基準と意思決定マトリックス
EU責任者のプロバイダー選択は、複数チャネルや国で販売する場合に戦略的な判断が必要です。主な実務的基準は以下の通りです:
- 製品数・処方数:REP27のように価格に含まれる製品数を明示するプロバイダーもあれば、個別見積もりのところもあります。
- 販売市場:英国でも販売する場合は、EU+UK両方の指名とラベル・通知用の別住所があるか確認してください。
- 書類管理:PIF、CPNP/SCPN通知、当局対応を誰が行うか。単なる指名のみか、成分や表示サポートも含むか。
- 言語・サポート:自分の言語で対応可能なスタッフがいるかで手続きや検査対応が楽になります。
| あなたが… | 責任者は必要? |
|---|---|
| EU/英国外ブランドでEU/UK販売 | はい、必須 |
| EU輸入業者・販売業者で書面で役割受諾済 | いいえ、正式に受諾すれば不要 |
| マーケットプレイス販売者(Amazon、Etsy、eBay) | はい、必須 |
| EU内生産者でEUのみ販売 | いいえ、既にEU内に所在 |
| EU市場に投入しないB2Bのみの販売者 | いいえ |
将来的にプロバイダーを変更する可能性も考慮しましょう。PIFや通知の移管のしやすさは成長や流通戦略変更時に重要です。
価格に含まれる内容:プロバイダー別詳細表
プロバイダーの公開価格はサービス内容により大きく異なります。実際に何が含まれ、何がオプションかを把握することが重要です。以下は入手可能な情報をもとにした比較表です:
| プロバイダー | 含まれるもの | 含まれないもの | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| REP27 | ラベル名・住所記載、PIF保管、CPNP/SCPN通知、書類確認、当局対応、副作用監視、EU27+EEA対応、英国はオプション | CPSR(安全性報告書)作成、表示・紛争に関する法務相談 | 法務相談:要問合せ |
| Certified Cosmetics | EU公式責任者、CPSR適合支援、PIF、CPNP、ラベル対応 | 要問合せ | 要問合せ |
| Care Europe | 責任者役割、適合管理、CPNP支援、ラベル支援 | 要問合せ | 要問合せ |
| Biorius | 責任者、規制監督、科学評価、当局対応 | 要問合せ | 要問合せ |
| ChimicaConforme | 責任者、PIF作成、CPNP通知、成分・表示確認 | 要問合せ | 要問合せ |
注意:どのプロバイダーもCPSR作成は行わず、顧客が資格ある評価者に依頼します。表示や紛争に関する法務相談は追加料金が必要な場合があります。
隠れた費用と制限:プロバイダーが言わないこと
公開価格以外に、契約前に知っておくべき隠れた費用や制限があります:
- 含まれる製品数:REP27は最大5製品まで明示。他は追加製品や変更に追加費用がかかる場合あり。
- 除外サービス:CPSR作成は含まれず、顧客が外部評価者に依頼。PIF保管・確認は含まれる。
- 緊急対応・変更費用:緊急通知や途中製品追加、書類更新に追加料金が発生するか要確認。
- 責任範囲と限界:プロバイダーは輸入業者・販売業者ではなく、科学的安全性責任は負わず、書類適合と当局対応に限定。
- 解約予告:最低契約期間や違約金の有無を必ず確認すること。
多くのプロバイダーは当局や消費者からの問い合わせ対応について明確にしていません。REP27は2営業日以内に対応しますが、他は対応時間や費用が異なる場合があります。
指名の流れ:ステップバイステップと実用チェックリスト
EU責任者の指名は法令適合を保証する体系的なプロセスです。主な手順は以下の通りです:
- 見積依頼:選んだプロバイダーのオンラインフォームに製品数、販売市場、企業情報を入力。
- オファー受領:価格と含まれるサービスを確認(REP27は1営業日以内に回答)。
- 書類提出:製品・処方リスト、資格評価者署名済みCPSR、完全なPIF、ラベル案を送付。
- 契約締結:電子署名で指名完了(REP27はeIDAS電子署名使用)。
- ラベル用情報受領:署名後すぐにラベル印刷用の名前と住所を受け取る。
- 書類確認:プロバイダーがCPSR、PIF、ラベルを確認し製品受け入れ。
- CPNP/SCPN通知:プロバイダーまたは顧客がEU/UKポータルへ通知。
- 販売準備完了:通知完了と確認後にEU/UKで合法的に販売可能。
即時チェックリスト:
- EU輸入業者・販売業者が正式に役割を受諾しているか確認
- PIFと署名済みCPSRを準備
- 見積依頼し含まれるサービスを確認
- 指名を完了しラベルを更新
- すべての領収書・証明書を保管
REP27では書類受領後24時間以内に指名可能ですが、販売はCPSR/PIF確認と通知完了後に限られます。
リスク・罰金・実例:未遵守時の影響
EU責任者未指名は具体的なリスクと即時の罰則を伴います。各国当局は以下の措置を取ることがあります:
- 製品の即時市場撤去
- 税関での出荷差し止め
- 罰金(国ごとに異なる)
- マーケットプレイスへの通報による製品削除
実例を3つ紹介します:
- 米国SaaS企業がEUでスキンケア販売:EU責任者指名、PIF・CPSR準備、ラベル更新、CPNP通知が必須。未対応ならAmazon等で削除、税関差止め。
- 中国のAmazon販売者:EU消費者向け直送でも責任者が必要。プロバイダーがラベル名・住所提供、PIF保管、通知管理。未対応は製品差止めとアカウント停止リスク。
- 英国のオンラインショップ(ブレグジット後):EUと英国双方の責任者指名が必要。ラベル・通知は別住所で二重対応。REP27は両方を一括提供。
小規模ブランドやサンプル配布でも罰則リスクがあり、数量や販売チャネルによる免除はありません。
これが必要ない場合
- EU輸入業者・販売業者で責任者役割を正式に受諾済みのブランド
- EU内に既に所在する製造者
- EU市場に製品を投入しない(EU外B2Bのみ)
よくある質問
化粧品のEU責任者は誰が指名すべき?
EU外ブランドでEU市場に化粧品を投入する場合は、EU内に所在する責任者を指名する必要があります。EU輸入業者・販売業者が書面で役割を受諾していれば外部プロバイダーは不要です。
責任者を指名しなければどうなる?
製品はEUで合法的に販売できません。マーケットプレイスや税関で差し止めや削除が行われ、当局から罰則や市場撤去命令が下されます。
プロバイダーはCPSR(安全性報告書)も作成する?
いいえ。掲載されているプロバイダーはCPSR作成を行わず、資格ある評価者が作成し、プロバイダーが内容を確認します。
価格に含まれる製品数は?
REP27の場合、年間€690で最大5製品(処方)まで含まれます。他のプロバイダーは明示していない場合が多く、個別に確認が必要です。
国ごとに別の責任者が必要?
いいえ。EU加盟27カ国に加えノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインをカバーする単一の責任者で足ります。
ラベルには何を記載すべき?
EU責任者(および英国販売時は英国責任者)の名前と住所、INCI、PAO、アレルゲン、注意事項など規則1223/2009第19条で定められた情報を記載します。
将来プロバイダーを変更できる?
はい。責任者は変更可能で、新しいプロバイダーがPIFを引き継ぎ、CPNP/SCPN通知を更新します。移管方法は契約で定められます。
適合までにどれくらい時間がかかる?
REP27では書類受領後24時間以内に指名可能ですが、製品はCPSR/PIF確認とCPNP/SCPN通知完了後にのみ販売可能です。
プロバイダーは輸入業者や販売業者も兼ねる?
いいえ。掲載プロバイダーは輸入業者・販売業者ではなく、規則1223/2009に基づく責任者の役割のみを担います。
処方変更や製品追加時は?
新しいCPSR、PIF、ラベルをプロバイダーに送付し、確認と通知更新を依頼します。含まれる製品数を超える場合は追加費用が発生することがあります。
指名はスイスもカバーする?
いいえ。スイスは独自の規則がありEU指名ではカバーされません。REP27はスイス対応の無料評価を提供しますが、スイス代表にはなりません。
指名に必要な書類は?
企業情報、製品・処方リスト、資格評価者署名済みCPSR、完全なPIF、ラベル案が必要です。プロバイダーが受領後に確認します。
ソース
- 規則(EC)第1223/2009号 — en.wikipedia.org
- REP27 — Europe Services, SE — gdprrepresentative.com
- Certified Cosmetics — certifiedcosmetics.com
- Care Europe — care-europe.com
- Biorius — biorius.com
- ChimicaConforme — chimicaconforme.it