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化粧品のEU責任者を雇う費用はいくら?

短い回答: 2026年10月時点で、化粧品のEU責任者を雇う費用は、提供者や製品数により年間€249から€690以上です。REP27 — Europe Services, SEは最大5製品までで年間€690から提供しています。含まれるサービス内容は必ず確認しましょう。通知、書類審査、追加製品に対して別途料金を請求する場合があります。

更新済み · 5 ソースを確認済み

比較されたプロバイダー

提供者設立国公開価格価格に含まれる内容おすすめ対象
REP27 — Europe Services, SEチェコ共和国€690/年(最大5製品、VAT別)指定、証明書、ラベルブロック、PIF保管、当局対応、製品審査、通知支援(CPNP/SCPN)、監視報告。英国対応あり。EU/UKで最大5製品を販売する非EUブランド、Amazon/Etsy販売者、完全な書類とラベルサポートが欲しい方。
Certified Cosmeticsソースアメリカ合衆国$542.06/年化粧品のEU責任者サービス、規則(EC)No 1223/2009準拠。EU化粧品のコンプライアンスに米国拠点のサービスが必要なブランド。
Eldrisソースイギリス£195 一回払い/国 + £19.95/月EU責任者の任命、コンプライアンス書類、証明書、継続的な書類保管、当局対応、Amazonサポート。柔軟な月額支払いとAmazon対応を求めるブランド。
Grüner Baum GmbHソースドイツ€249/年 + VAT(低リスク製品ファミリー1つ)1つの低リスク製品ファミリーのEU責任者、規則(EC)No 1223/2009準拠。単一の低リスク製品ファミリーを持つ小規模ブランド。

価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、18 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。

法律で求められること(条文番号付き)

EUで販売される化粧品は、規則(EC)No 1223/2009に準拠しています。この規則は厳格で、ブランドの所在地に関わらずEU市場に出すすべての化粧品に適用されます。主な要件は以下の通りです:

これらの規則はオンラインショップ、Amazon、Etsyなどのマーケットプレイスを含むすべての販売チャネルに適用されます。小規模、手作り、低販売量のブランドに対する免除はありません。責任者は市場監視当局の最初の連絡先であり、重大な副作用の報告義務も負います。

責任者プロバイダーの選び方

適切な責任者プロバイダーを選ぶことは法令遵守と円滑な市場参入に不可欠です。主な検討ポイントは以下の通りです:

提供者含まれる内容含まれない内容追加料金
REP27 — Europe Services, SE指定、証明書、ラベルブロック、PIF保管、当局対応、製品審査、通知支援、監視報告CPSR作成、法的助言、輸入業者/販売業者サービスプラン超過分の追加製品:要問い合わせ
Certified CosmeticsEU責任者、規則1223/2009準拠要問い合わせ要問い合わせ
Eldris任命、書類、証明書、継続サポート要問い合わせ要問い合わせ
Grüner Baum GmbH1つの低リスク製品ファミリーのEU責任者要問い合わせ要問い合わせ

契約前に詳細なサービス契約書を求め、含まれる内容と除外事項を明確にしましょう。EUと英国両方のカバーが必要な場合は、両方提供可能か、セット料金かも確認してください。

料金に含まれる内容の実態

責任者サービスの料金は大きく異なり、含まれる内容もプロバイダーによってかなり違います。注目すべきポイントは:

必ず公開価格に含まれる内容の内訳を確認し、受け取る書類や証明書のサンプルを請求しましょう。Amazonなどのマーケットプレイスでは証明書の提示が必須です。

隠れた費用や除外事項

多くのブランドは追加費用や制限に驚きます。注意すべき点は:

通常含まれないもの:

契約前に除外事項の一覧と全料金の書面確認を必ず求めてください。

任命の流れ:ステップバイステップ

EU責任者の任命は書類が揃っていれば迅速に完了します。実際の流れは:

  1. プロバイダーとプランの選択:製品数、市場(EU、英国または両方)、サービス内容を基に選びます。公開価格と含まれる内容を比較し確認。
  2. 書類準備:各製品のCPSR、PIF、ラベル案を用意。CPSRは資格ある安全評価者の署名が必要で、責任者が作成するものではありません。
  3. 会社・製品情報提出:プロバイダーのオンラインフォーム(例:REP27の5分フォーム)に会社情報、製品情報、電子署名を入力。
  4. プロバイダーによる審査:CPSR、PIF、ラベルの適合性を確認。不備や非適合は製品ごとにリストアップ。合格した製品のみ受け入れ。
  5. 指定契約締結と支払い:電子契約に署名し年会費を支払う。指定書、QRコード付き証明書、即印刷可能なラベルブロックが発行される。
  6. 製品通知:販売前にCPNP(EU)やSCPN(英国)で各製品を通知。プロバイダーが代行する場合と自己申請の場合がある。
  7. 販売開始:製品が承認・通知され次第、EU/英国で販売可能。責任者はPIFを保管し、当局対応を行う。

典型的な所要時間:REP27は支払いとフォーム提出後24時間以内に指定書を発行可能。ただし製品ごとの承認は書類の完全性に依存します。

違反リスクと罰則

EU責任者を任命しない、または規則(EC)No 1223/2009に違反すると重大なリスクがあります:

遵守チェックリスト:

  1. 輸入業者・販売業者が書面で責任者を兼ねるか確認。兼ねない場合は独立プロバイダーを任命。
  2. CPSRとPIFを各製品ごとに準備。
  3. 責任者を任命し料金を支払う。
  4. ラベルに責任者の氏名・住所を記載。
  5. 販売前にCPNP/SCPNで通知。
  6. 最終ロットから10年間書類を保管・更新。

いずれかのステップを怠ると強制措置の対象となります。小規模ブランドや低販売量でも免除はありません。

判断マトリックス:誰がEU責任者を必要とする?

あなたが…必要なもの不要なもの
EU外ブランドでEU向けB2C販売EU責任者EU輸入業者・販売業者が書面で責任者の場合
EU内ブランド—既にカバー済み(規則1223/2009は遵守必須)
EU外ブランドでB2Bのみ販売(市場投入なし)状況による(市場投入があれば必要)—
EU外のAmazon/Etsy/eBay販売者EU責任者EUの販売業者・輸入業者が書面で責任者の場合
EU/UKで販売しないブランド—責任者不要

このマトリックスは一般的なケースを示しています。疑問があれば規則(EC)No 1223/2009の原文を参照するか法的助言を求めてください(責任者サービスには通常含まれません)。

プロバイダーがあまり言わないこと

必ずサービス契約書を入手し、条件を明確にした上で責任者を任命しましょう。

現実的なシナリオ

これらの例は、会社規模や販売チャネルに関わらず責任者の要件が適用されることを示しています。最も簡単な遵守方法は独立したプロバイダーを任命し、必要書類を準備、通知とラベル表示を行うことです。

これが必要ない場合

よくある質問

化粧品のEU責任者は誰が任命すべき?

EU外に拠点を置きEUで化粧品を販売するブランドは、輸入業者や販売業者が書面で責任者役を引き受けない限り、EU内に設立された責任者を任命する必要があります。これは規則(EC)No 1223/2009第4条で定められています。

EU責任者の役割は?

EU責任者はEU化粧品法の遵守を保証します。安全報告書(CPSR)の確認、製品情報ファイル(PIF)の保管、製品通知の提出、ラベル更新、当局対応、重大な副作用の報告などを行います。

責任者は輸入業者と同じ?

必ずしもそうではありません。通常は輸入業者が責任者ですが、EU内の別の者が書面で指定・承諾すればその者が責任者となります。多くのブランドは流通業者変更時の管理のため独立したプロバイダーを任命します。

EUと英国で同じ責任者を使える?

いいえ。ブレグジット後はEUと英国でそれぞれの管轄内に設立された別々の責任者が必要です。REP27のように両方を一括で提供するサービスもあります。

公開価格で何製品までカバー?

サービスにより異なります。REP27は最大5製品で年間€690、Grüner Baum GmbHは1つの低リスク製品ファミリーで年間€249です。製品や処方の数え方を必ず確認してください。

任命前に必要な書類は?

各製品の化粧品安全報告書(CPSR)、製品情報ファイル(PIF)、製品ラベルが必要です。責任者はこれらを審査してから製品を受け入れます。

責任者はCPSRを作成する?

いいえ。CPSRは資格ある安全評価者が作成・署名します。責任者は審査のみ行います。

責任者を変更するとどうなる?

すべてのPIFを移管し、CPNP/SCPN通知を更新します。新しい責任者が書類とラベル情報を発行します。旧責任者名義の製品は変更後販売できません。

通知や書類更新に追加料金は?

プロバイダーによって異なります。通知や更新が基本料金に含まれる場合もあれば別料金の場合もあります。契約前に必ず確認してください。

責任者を任命しない罰則は?

当局は製品の販売停止、罰金、輸入差止を行います。規則(EC)No 1223/2009第23条により加盟国は遵守を強制し罰則を科します。

任命後どのくらいで販売開始できる?

任命後すぐに責任者情報入りのラベルを印刷可能ですが、各製品はCPSRとPIFの承認、CPNP通知完了後に販売可能です。

小規模や手作りブランドも必要?

はい。小規模や手作り、低販売量でも免除はありません。EU・英国で販売する化粧品はすべて責任者、安全報告書、製品通知が必要です。

ソース

  1. 規則(EC)No 1223/2009(EU化粧品規則) — eur-lex.europa.eu
  2. REP27 — Europe Services, SE: EU & UK Responsible Person for Cosmetics — gdprrepresentative.com
  3. Certified Cosmetics: EU Responsible Person for Cosmetics — certifiedcosmetics.com
  4. Eldris: Pricing — eldris.ai
  5. Grüner Baum GmbH: Responsible Person Real Cost — eugpsr.de

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