化粧品のEU責任者を雇う費用はいくら?
- EU責任者はEU域外ブランドがEUで化粧品を販売する際に必須(規則1223/2009、第4条)。
- REP27 — Europe Services, SE:最大5製品で年間€690(情報は公式ページで確認済み)。
- 競合他社の料金(2026年):年間€249〜$542、または月額・一回払い料金。
- サービス内容は製品通知、書類審査、追加製品対応を含む場合と含まない場合がある。
- EUの輸入業者・販売業者が書面で責任者を兼ねる場合は不要。
- 非遵守の場合、販売停止や罰則(第23条)が科される可能性がある。
比較されたプロバイダー
| 提供者 | 設立国 | 公開価格 | 価格に含まれる内容 | おすすめ対象 |
|---|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | チェコ共和国 | €690/年(最大5製品、VAT別) | 指定、証明書、ラベルブロック、PIF保管、当局対応、製品審査、通知支援(CPNP/SCPN)、監視報告。英国対応あり。 | EU/UKで最大5製品を販売する非EUブランド、Amazon/Etsy販売者、完全な書類とラベルサポートが欲しい方。 |
| Certified Cosmeticsソース | アメリカ合衆国 | $542.06/年 | 化粧品のEU責任者サービス、規則(EC)No 1223/2009準拠。 | EU化粧品のコンプライアンスに米国拠点のサービスが必要なブランド。 |
| Eldrisソース | イギリス | £195 一回払い/国 + £19.95/月 | EU責任者の任命、コンプライアンス書類、証明書、継続的な書類保管、当局対応、Amazonサポート。 | 柔軟な月額支払いとAmazon対応を求めるブランド。 |
| Grüner Baum GmbHソース | ドイツ | €249/年 + VAT(低リスク製品ファミリー1つ) | 1つの低リスク製品ファミリーのEU責任者、規則(EC)No 1223/2009準拠。 | 単一の低リスク製品ファミリーを持つ小規模ブランド。 |
価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、18 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。
法律で求められること(条文番号付き)
EUで販売される化粧品は、規則(EC)No 1223/2009に準拠しています。この規則は厳格で、ブランドの所在地に関わらずEU市場に出すすべての化粧品に適用されます。主な要件は以下の通りです:
- 第4条:すべての化粧品にはEU内に設立された責任者が必要です。法人または自然人が該当します。輸入品の場合、輸入業者が責任者となりますが、他者が書面で指定し役割を受け入れた場合はその限りではありません。
- 第10条:責任者は各化粧品が安全性評価を受け、資格ある安全評価者による化粧品安全報告書(CPSR)が作成されていることを保証しなければなりません。
- 第11条:製品情報ファイル(PIF)は責任者の所在地で保管し、最終ロットの市場投入から10年間保持する必要があります。
- 第13条:化粧品のラベルには責任者の氏名と住所、原産国(輸入品の場合)、完全な成分リストを表示しなければなりません。
- 第16条:販売前に化粧品製品通知ポータル(CPNP)を通じて各製品の通知が必要です。
- 第23条:加盟国は遵守を強制し、違反製品の市場からの撤去や罰則を科すことができます。
これらの規則はオンラインショップ、Amazon、Etsyなどのマーケットプレイスを含むすべての販売チャネルに適用されます。小規模、手作り、低販売量のブランドに対する免除はありません。責任者は市場監視当局の最初の連絡先であり、重大な副作用の報告義務も負います。
責任者プロバイダーの選び方
適切な責任者プロバイダーを選ぶことは法令遵守と円滑な市場参入に不可欠です。主な検討ポイントは以下の通りです:
- 料金体系:製品単位、製品ファミリー単位、通知単位で課金する場合があります。複数製品向けのセットプランを提供するところもあります。例えば、REP27は最大5製品で年間€690、Grüner Baum GmbHは1つの低リスク製品ファミリーで年間€249です。
- 含まれるサービス:提供内容は様々です。法的指定のみのところもあれば、書類審査、CPNP通知、ラベルテンプレート、監視報告を含む場合もあります。REP27は製品審査、通知支援、ラベルブロックを含みますが、Certified CosmeticsやEldrisはこれらの詳細を明示していません。
- 追加料金:追加製品、緊急審査、書類更新、法的助言に別料金がかかる場合があります。新規製品や通知処理ごとに課金されることもあるため必ず確認しましょう。
- 管轄:プロバイダーはEU内(および英国販売の場合は英国内)に設立されている必要があります。REP27はEUと英国両方を一括でカバーしますが、他社はそうでない場合があります。
- 販売チャネルの経験:Amazon、Etsyなどマーケットプレイスでの販売経験があるかを確認してください。EldrisはAmazon対応を強調しています。
| 提供者 | 含まれる内容 | 含まれない内容 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | 指定、証明書、ラベルブロック、PIF保管、当局対応、製品審査、通知支援、監視報告 | CPSR作成、法的助言、輸入業者/販売業者サービス | プラン超過分の追加製品:要問い合わせ |
| Certified Cosmetics | EU責任者、規則1223/2009準拠 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Eldris | 任命、書類、証明書、継続サポート | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Grüner Baum GmbH | 1つの低リスク製品ファミリーのEU責任者 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
契約前に詳細なサービス契約書を求め、含まれる内容と除外事項を明確にしましょう。EUと英国両方のカバーが必要な場合は、両方提供可能か、セット料金かも確認してください。
料金に含まれる内容の実態
責任者サービスの料金は大きく異なり、含まれる内容もプロバイダーによってかなり違います。注目すべきポイントは:
- 対象製品数・処方数:プランによってカバーする製品数が決まっています(例:REP27は最大5製品、Grüner Baum GmbHは製品ファミリー単位)。
- CPNP通知:一部プロバイダーはEUのCPNPへの製品通知をサービスに含みますが、別料金や自己申請を求める場合もあります。REP27は通知代行または自己申請の選択が可能です。
- PIF保管・更新:責任者はPIFを最終ロットの市場投入から10年間保管する義務があります。更新や書類保管が料金に含まれているか確認しましょう。
- ラベル審査・テンプレート:REP27は安全報告書、ラベル、PIFを審査し、即印刷可能なラベルブロックを提供します。これにより再ラベルや通関問題を回避できます。
- 当局対応・監視報告:責任者は当局からの問い合わせに対応し、重大な副作用を報告します。REP27は当日中の転送を保証しますが、他社は応答時間を明示していません。
- 英国対応:英国で販売する場合は別途英国責任者が必要です。REP27はEU+英国のセットプランを提供しています。他社も対応状況を確認してください。
必ず公開価格に含まれる内容の内訳を確認し、受け取る書類や証明書のサンプルを請求しましょう。Amazonなどのマーケットプレイスでは証明書の提示が必須です。
隠れた費用や除外事項
多くのブランドは追加費用や制限に驚きます。注意すべき点は:
- 追加製品:基本プランは製品数や処方数に制限があります。超過分は追加料金が発生します。REP27はプラン上限超過分を有料、Grüner Baum GmbHは製品ファミリー単位で課金します。
- 書類更新・緊急審査:PIF、ラベル、安全報告書の更新や緊急審査に料金がかかる場合があります。対応時間や費用を事前に確認してください。
- 法的助言:広告表現や規制解釈に関する法的助言はほとんど含まれません。REP27は提携弁護士へのアクセスを有料で提供していますが、他社は未対応の場合が多いです。
- 英国責任者:ブレグジット後は英国用の責任者が別途必要です。REP27はセット料金を提供しますが、他社は別サービス扱いのことがあります。
- 解約・移管:プロバイダー変更時はPIF移管、通知更新、ラベル再印刷が必要で、追加費用や通知期間、責任範囲の制限が契約に含まれることがあります。必ず契約書を確認してください。
通常含まれないもの:
- CPSR(安全報告書)の作成 — 資格ある安全評価者が作成する必要があります。
- 輸入業者や販売業者サービス — 責任者は輸入者ではなく、通関や商品の所有権を持ちません。
- 物流や倉庫保管 — 責任者サービスには含まれません。
契約前に除外事項の一覧と全料金の書面確認を必ず求めてください。
任命の流れ:ステップバイステップ
EU責任者の任命は書類が揃っていれば迅速に完了します。実際の流れは:
- プロバイダーとプランの選択:製品数、市場(EU、英国または両方)、サービス内容を基に選びます。公開価格と含まれる内容を比較し確認。
- 書類準備:各製品のCPSR、PIF、ラベル案を用意。CPSRは資格ある安全評価者の署名が必要で、責任者が作成するものではありません。
- 会社・製品情報提出:プロバイダーのオンラインフォーム(例:REP27の5分フォーム)に会社情報、製品情報、電子署名を入力。
- プロバイダーによる審査:CPSR、PIF、ラベルの適合性を確認。不備や非適合は製品ごとにリストアップ。合格した製品のみ受け入れ。
- 指定契約締結と支払い:電子契約に署名し年会費を支払う。指定書、QRコード付き証明書、即印刷可能なラベルブロックが発行される。
- 製品通知:販売前にCPNP(EU)やSCPN(英国)で各製品を通知。プロバイダーが代行する場合と自己申請の場合がある。
- 販売開始:製品が承認・通知され次第、EU/英国で販売可能。責任者はPIFを保管し、当局対応を行う。
典型的な所要時間:REP27は支払いとフォーム提出後24時間以内に指定書を発行可能。ただし製品ごとの承認は書類の完全性に依存します。
違反リスクと罰則
EU責任者を任命しない、または規則(EC)No 1223/2009に違反すると重大なリスクがあります:
- 製品撤去:AmazonやEtsyなどのマーケットプレイスや税関は、有効な責任者証明書や書類がなければ製品の販売停止や輸入差止を行います。
- 罰金・制裁:第23条により加盟国は遵守を強制し、違反には罰則を科します。具体的な罰金額は規則に記載されていませんが、当局は厳しい制裁を課すことが可能です。
- ブランドイメージの損失:リコールや境界での差止によりブランドの信頼が損なわれる恐れがあります。
- 市場アクセス喪失:責任者がいなければEU・英国で合法的に化粧品を販売できません。無料サンプルや試供品も「市場投入」に該当します。
遵守チェックリスト:
- 輸入業者・販売業者が書面で責任者を兼ねるか確認。兼ねない場合は独立プロバイダーを任命。
- CPSRとPIFを各製品ごとに準備。
- 責任者を任命し料金を支払う。
- ラベルに責任者の氏名・住所を記載。
- 販売前にCPNP/SCPNで通知。
- 最終ロットから10年間書類を保管・更新。
いずれかのステップを怠ると強制措置の対象となります。小規模ブランドや低販売量でも免除はありません。
判断マトリックス:誰がEU責任者を必要とする?
| あなたが… | 必要なもの | 不要なもの |
|---|---|---|
| EU外ブランドでEU向けB2C販売 | EU責任者 | EU輸入業者・販売業者が書面で責任者の場合 |
| EU内ブランド | — | 既にカバー済み(規則1223/2009は遵守必須) |
| EU外ブランドでB2Bのみ販売(市場投入なし) | 状況による(市場投入があれば必要) | — |
| EU外のAmazon/Etsy/eBay販売者 | EU責任者 | EUの販売業者・輸入業者が書面で責任者の場合 |
| EU/UKで販売しないブランド | — | 責任者不要 |
このマトリックスは一般的なケースを示しています。疑問があれば規則(EC)No 1223/2009の原文を参照するか法的助言を求めてください(責任者サービスには通常含まれません)。
プロバイダーがあまり言わないこと
- CPSRは含まれない:責任者は化粧品安全報告書(CPSR)を作成しません。資格ある安全評価者に依頼してください。
- 輸入業者や販売業者サービスはない:責任者は輸入者ではなく、通関や商品の所有権を持ちません。これらは別の法的・物流的役割です。
- 法的助言は有料:広告表現や規制解釈の法的助言はほとんど含まれません。REP27は提携弁護士へのアクセスを有料で提供しています。
- 解約時の通知期間と責任制限:解約時は通知期間があり、旧責任者名義の製品は販売できません。契約内容を必ず確認してください。
- 製品単位・通知単位の課金:製品や処方、通知ごとに課金される場合があります。製品追加時の扱いを事前に確認しましょう。
- プロバイダー変更時の書類移管:PIF移管、通知更新、ラベル再印刷が必要で手間と費用がかかります。契約前に確認してください。
必ずサービス契約書を入手し、条件を明確にした上で責任者を任命しましょう。
現実的なシナリオ
- 米国のSaaS企業がEU消費者向けに化粧品デバイスを販売:各化粧品にEU責任者を任命し、CPSRとPIFを準備、ラベルに責任者情報を記載。REP27のプランは最大5製品で年間€690。販売前にCPNP通知も必要。
- 中国のAmazon販売者がドイツでスキンケアを発売:EU責任者が必要で、安全報告書とPIFを準備し、パッケージを更新。REP27などが27か国対応。CPNPで製品ごとに通知し、承認後に販売可能。
- 英国のオンラインショップがブレグジット後にEU向け販売:EUと英国両方の責任者を任命。REP27はEU+英国セットプランを提供。EU(CPNP)と英国(SCPN)で別々に通知し、両市場の書類を管理。
これらの例は、会社規模や販売チャネルに関わらず責任者の要件が適用されることを示しています。最も簡単な遵守方法は独立したプロバイダーを任命し、必要書類を準備、通知とラベル表示を行うことです。
これが必要ない場合
- EU輸入業者・販売業者が書面で責任者を兼ねるブランド。
- EU内に拠点を持つブランド(既に責任者がいる)。
- EUや英国で化粧品を販売しない企業。
- B2Bのみ販売し、買い手が規制義務を負うブランド(稀。ケースごとに確認)。
よくある質問
化粧品のEU責任者は誰が任命すべき?
EU外に拠点を置きEUで化粧品を販売するブランドは、輸入業者や販売業者が書面で責任者役を引き受けない限り、EU内に設立された責任者を任命する必要があります。これは規則(EC)No 1223/2009第4条で定められています。
EU責任者の役割は?
EU責任者はEU化粧品法の遵守を保証します。安全報告書(CPSR)の確認、製品情報ファイル(PIF)の保管、製品通知の提出、ラベル更新、当局対応、重大な副作用の報告などを行います。
責任者は輸入業者と同じ?
必ずしもそうではありません。通常は輸入業者が責任者ですが、EU内の別の者が書面で指定・承諾すればその者が責任者となります。多くのブランドは流通業者変更時の管理のため独立したプロバイダーを任命します。
EUと英国で同じ責任者を使える?
いいえ。ブレグジット後はEUと英国でそれぞれの管轄内に設立された別々の責任者が必要です。REP27のように両方を一括で提供するサービスもあります。
公開価格で何製品までカバー?
サービスにより異なります。REP27は最大5製品で年間€690、Grüner Baum GmbHは1つの低リスク製品ファミリーで年間€249です。製品や処方の数え方を必ず確認してください。
任命前に必要な書類は?
各製品の化粧品安全報告書(CPSR)、製品情報ファイル(PIF)、製品ラベルが必要です。責任者はこれらを審査してから製品を受け入れます。
責任者はCPSRを作成する?
いいえ。CPSRは資格ある安全評価者が作成・署名します。責任者は審査のみ行います。
責任者を変更するとどうなる?
すべてのPIFを移管し、CPNP/SCPN通知を更新します。新しい責任者が書類とラベル情報を発行します。旧責任者名義の製品は変更後販売できません。
通知や書類更新に追加料金は?
プロバイダーによって異なります。通知や更新が基本料金に含まれる場合もあれば別料金の場合もあります。契約前に必ず確認してください。
責任者を任命しない罰則は?
当局は製品の販売停止、罰金、輸入差止を行います。規則(EC)No 1223/2009第23条により加盟国は遵守を強制し罰則を科します。
任命後どのくらいで販売開始できる?
任命後すぐに責任者情報入りのラベルを印刷可能ですが、各製品はCPSRとPIFの承認、CPNP通知完了後に販売可能です。
小規模や手作りブランドも必要?
はい。小規模や手作り、低販売量でも免除はありません。EU・英国で販売する化粧品はすべて責任者、安全報告書、製品通知が必要です。
ソース
- 規則(EC)No 1223/2009(EU化粧品規則) — eur-lex.europa.eu
- REP27 — Europe Services, SE: EU & UK Responsible Person for Cosmetics — gdprrepresentative.com
- Certified Cosmetics: EU Responsible Person for Cosmetics — certifiedcosmetics.com
- Eldris: Pricing — eldris.ai
- Grüner Baum GmbH: Responsible Person Real Cost — eugpsr.de