化粧品の欧州責任者の費用はいくら?
- EUで化粧品を販売するための法的義務(規則1223/2009第4条)
- 基本プランの価格は年間€390〜€690(2026年10月時点)
- サービス内容:ラベルへの氏名・住所記載、PIF管理、CPNP通知対応
- 一部の提供者は英国対応も提供
- 新製品や追加サービスには追加費用が発生する場合あり
- EUの輸入業者・販売業者が書面で役割を引き受ける場合は不要
比較されたプロバイダー
| 提供者 | 設立国 | 公開価格 | 価格に含まれる内容 | おすすめ対象 |
|---|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | チェコ共和国(2014年) | 年間€690から(最大5製品まで) | ラベルへの氏名・住所記載、PIF保管、当局対応、CPSR/PIF/ラベルのレビュー、CPNP/SCPN通知(オプション)、QR証明書 | EU/英国外ブランドでEU/英国販売、Amazon/Etsy出品者、EU+英国対応希望者 |
| Certified Cosmeticsソース | 非公開 | 年間$539.82 | EU責任者、規制対応代理、CPSR/PIF/CPNP/ラベル対応サポート、EUコンプライアンスのワンストップパートナー | 包括的コンプライアンス支援を求める企業 |
| getCosmeticRP.euソース | 非公開 | 年間€390から | EU責任者、CPNP通知、適合性確認、書面委任 | 低価格でCPNP通知管理を希望する方 |
| Registrar Corpソース | 非公開 | 要問い合わせ | 当局連絡先、EU/英国の氏名・住所、販売後監視、PIF・通知の更新・維持 | 販売後サポートと文書管理を希望する企業 |
| Cosmeplyソース | 非公開 | 製品ごとに年間€550から | コンプライアンスプラットフォーム、PIF・CPNP管理、ロックインなし、顧客が責任者のまま | 責任者役割を保持したいブランド |
価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、24 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。
法的要件:責任者の義務
欧州連合における化粧品の安全性は規則(EC)1223/2009で規定されています。第4条により、EU市場に投入されるすべての化粧品には責任者がEU内に設置されなければなりません。この責任者は自然人または法人で、正式に任命され書面で役割を承諾する必要があります。義務は以下に適用されます:
- EU外に拠点を持つすべての製造者および輸入者
- Amazon、Etsy、eBayなどのマーケットプレイスを通じて欧州市場に化粧品を投入する者
責任者は以下を保証します:
- 製品が規則のすべての規定に適合していること
- 技術文書(Product Information File、PIF)の保管
- 販売前にCPNPポータルへの製品通知
- ラベルに責任者の氏名と住所の記載(第19条)
- 重大な副作用の管理および当局への報告(第23条)
任命しない場合の罰則は罰金、市場からの製品撤去、法的責任を含みます。マーケットプレイスは責任者のない出品を削除することがあります。義務は商業販売だけでなく、サンプルや無料配布品にも適用されます。
EU各国ごとに責任者を別に任命する必要はなく、1名の任命で27加盟国およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインをカバーします。
適切な提供者の選び方:実用的基準と詳細比較
化粧品の責任者提供者の選択は以下の実用的要素で判断します:
- 製品・処方数:多くの提供者はカバーする処方数に応じて料金が増加します。たとえばREP27は5製品または20製品プランを提供し、Cosmeplyは製品単位で課金します。
- 対応地域:英国でも販売する場合は、EU+英国対応のサービスがあるか確認します。REP27はこのオプションがあります。
- サービス内容:文書レビュー(CPSR、PIF、ラベル)、PIF保管、CPNP/SCPN通知、当局対応を含む提供者もあれば、形式的な役割や文書プラットフォームのみの提供者もあります(Cosmeplyなど)。
- 費用の透明性:製品追加、法務相談、複雑な依頼対応に追加費用がかかる場合があります。
- 経験と信頼性:マーケットプレイスや当局に認知された提供者は販売や検査を円滑にします。
サービス比較表:
| 提供者 | 含まれる内容 | 含まれない内容 | 追加費用 |
|---|---|---|---|
| REP27 | 氏名・住所、PIF、レビュー、当局対応、QR証明書 | CPSR作成、法務相談 | 要問い合わせ(製品追加時) |
| Certified Cosmetics | EU責任者、コンプライアンス支援 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| getCosmeticRP.eu | 責任者、CPNP通知、適合性確認 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Registrar Corp | 当局連絡、販売後監視、PIF管理 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Cosmeply | コンプライアンスプラットフォーム、PIF、CPNP | 責任者役割(顧客が保持) | 要問い合わせ |
まとめると、ワンストップで文書レビューや支援を希望するならREP27などの提供者が適し、直接管理を続けたい場合はCosmeplyのようなプラットフォームが選択肢になります。
価格に含まれるものと隠れた費用の可能性:実務的分析
責任者サービスの公開価格には通常以下が含まれます:
- ラベルに記載する氏名・住所(27か国EU+英国対応の場合あり)
- 製品最終市場投入から最低10年間のProduct Information File(PIF)保管
- 当局からの問い合わせ対応、文書送付
- CPNP(および英国のSCPN)通知支援
- 製品受入前の文書レビュー(CPSR、PIF、ラベル)(REP27など一部提供者)
- 任命証明書、QRコードによる公開検証付き
ただし、以下の追加費用が発生する場合があります:
- 製品追加:プラン上限を超えた場合、多くの提供者が年額で比例した追加料金を請求
- 法務サービス:広告表現の相談や紛争対応は基本サービスに含まれず別料金
- CPSR作成:分析した提供者はCPSR作成を含まず、資格ある安全評価者の依頼が必要
- 複雑な依頼対応:特に負担の大きい案件や緊急対応には追加料金がかかる場合あり
- スイス対応:スイスは対象外。REP27は無料の免除評価を提供するが、スイス代表は務めない
契約前に必ず以下を確認してください:
- 基本価格に含まれる製品・処方数
- 新製品追加の方法と料金
- 解約時のPIF移管手続きと期間
任命の流れ:ステップ・バイ・ステップ、チェックリスト、現実的な所要時間
化粧品責任者の任命は以下の実務的ステップで進み、多くの主要提供者はデジタル化しています:
- 見積依頼:選択した提供者のオンラインフォームに製品数、販売地域(EU/英国)、企業情報を入力
- 評価と提案:製品数・処方数に基づく年間費用の詳細見積を受領
- 情報入力と書類提出:企業・製品情報提供、技術文書(CPSR、PIF、ラベル)を送付。REP27のフォームは約5分で完了
- 文書レビュー:提供者が書類の完全性・適合性を確認し、不備があれば指摘
- 任命と証明書発行:書類承認後、署名済み任命書とQRコード付き証明書を受領。REP27は支払い・書類受領後24時間以内に発行可能
- ラベル印刷:責任者の氏名・住所を包装やオンラインリスティングに印刷可能
- CPNP/SCPN通知:販売前に通知完了が必須。一部提供者が代行、他は顧客対応
- 販売開始:通知・承認後にEU(および英国)で合法的に販売可能
今日から使える実用チェックリスト:
- EU輸入業者・販売業者が正式に責任者役割を引き受けるか確認(引き受けるなら外部提供者不要)
- 引き受けない場合、対応地域・サービス・費用で提供者を選定
- CPSR・PIFを各製品・処方ごとに準備
- 提供者のフォームに必要情報を入力
- 承認通知を待ち、任命書を受領
- ラベル印刷・オンラインリスティングを更新
- すべての製品が販売前に通知済みであることを確認
REP27のような構造化された提供者なら、書類準備済みであれば数日で完了可能。販売はレビュー・CPNP/SCPN通知後のみ可能です。
任命しない場合のリスクと罰則:実際に起こりうること
責任者を任命しない場合、具体的なリスクと重い罰則があります:
- 罰金:当局は重大な行政罰を科す可能性があります。国ごとに異なるものの、違反は高額罰金や評判損失を招きます。
- 製品の撤去・販売停止:責任者不在の化粧品はEUで合法的に販売できず、市場からの撤去や税関での差止めが命じられることがあります。
- マーケットプレイス対応:Amazon、Etsy、eBayなどはラベルおよび製品情報に責任者がない場合、自動的に出品を削除します。
- 法的責任:重大な副作用発生時、責任者は当局や消費者に対して直接責任を負います。任命なしは企業に直接的な法的リスクをもたらします。
- 抜き打ち検査:当局は製品や文書の定期検査を実施し、PIFやCPNP通知の不備は即時罰則対象となります。
罰則は販売のみならず、サンプル配布や展示会での配布品にも及びます。責任者の役割は製造者だけでなく、輸入業者や販売業者にも及ぶ場合があります。
要するに、任命しないと欧州市場へのアクセスが阻まれ、サービス費用を大きく上回るコストとリスクを負います。
意思決定マトリックス:誰が本当にサービスを必要とするか?
すべての企業が外部責任者サービスを必要とするわけではありません。実例に基づく意思決定マトリックス:
| あなたが… | 責任者は必要か? | 理由 |
|---|---|---|
| EU外ブランドでEU向けB2C販売 | 必要 | 法的義務(規則1223/2009第4条) |
| EUブランドでEU内のみ販売 | 不要 | EU内に責任者が既にいるため |
| EU輸入業者・販売業者が書面で役割を承諾 | 不要 | 輸入業者が責任者になれるため |
| 海外からAmazon/Etsy/eBay出品者 | 必要 | マーケットプレイスがラベル上の責任者を要求 |
| B2BのみでEUの販売業者に販売する製造者 | 不要(販売業者が正式に役割を承諾する場合) | 販売業者が責任者を担えるため |
| EU外ブランドで英国のみ販売 | 必要(英国専用の責任者が別途必要) | ブレグジット後の義務 |
| EUブランドでスイス販売 | 不要(スイスは別規則で、EU提供者は対応外) | スイス独自の規制あり |
実際には、EU市場に投入するすべての製品に責任者が必要ですが、輸入業者や販売業者が正式に役割を引き受けてラベルに記載されている場合は不要です。
提供者があまり言わないこと:除外事項、制限、条件
- CPSR作成:分析対象の提供者は化粧品安全報告書(CPSR)の作成を行いません。顧客が資格ある安全評価者を依頼する責任があります。CPSRのレビューは一部プラン(REP27など)に含まれます。
- 法務相談:広告表現や法的紛争の支援は基本パッケージに含まれません。REP27は提携弁護士による相談を別料金で提供します。
- 新製品追加費用:プラン上限を超える製品・処方の追加は、残存期間に応じた追加料金が発生します。
- スイス対応:EU提供者はスイスの代表を務めません。REP27は無料の免除評価を提供しますが、スイス代表は行いません。
- 解約とPIF移管:解約時は文書を新責任者に移管する手続きが必要です。販売中断を避けるため計画的に行うことが重要です。
- 責任範囲の限定:提供者は責任者役割のみを担い、輸入業者・販売業者・商標権者ではありません。物流、配送、通関は含みません。
- 所要時間:任命は迅速でも、販売は文書レビューとCPNP/SCPN通知完了後に可能です。
契約条件をよく読み、驚きを避けて適切にコンプライアンスを計画しましょう。
実例シナリオ:どの義務と解決策を選ぶべきか
- 米国Amazon EU出品者:米国企業がAmazon.itやAmazon.deでスキンケアを販売。EU責任者(例:REP27)を任命し、各製品のCPSR・PIFを用意、CPNP通知を行い、ラベルに責任者氏名・住所を印刷。Amazonは任命証明を要求。推奨プランはREP27 Cosmetics 5またはgetCosmeticRP.eu。
- 欧州向け中国ブランド:中国ブランドがフランス・ドイツの販売業者やマーケットプレイスで香水を販売。EU責任者を任命し、PIF・CPSRを準備、CPNP通知し、ラベルを更新。EU販売業者が正式に役割を引き受ける場合は不要。そうでなければ外部提供者が必要。
- ブレグジット後の英国オンラインショップ:英国のオンラインショップがEUと英国両方で販売。ブレグジット後はそれぞれに別の責任者が必要。REP27のようなEU+英国対応プランを選び、各製品のPIF・CPSRを準備し、CPNPとSCPN両方の通知を完了。
いずれのケースも任命しないと販売停止や罰金、製品撤去のリスクがあります。
これが必要ない場合
- EU内拠点のブランドでEU内のみ販売する場合
- EU輸入業者・販売業者が正式に役割を引き受ける場合
- EU販売業者にのみB2B販売し、役割を引き受ける場合
- EU/英国で化粧品を販売しない場合
よくある質問
誰が化粧品のEU責任者を任命すべきですか?
EU外に拠点を持ちEUで化粧品を販売するすべての製造者・輸入者は、EU内に責任者を任命する必要があります。EU輸入業者・販売業者が正式に役割を引き受ける場合は外部提供者は不要です。
責任者を任命しなかったらどうなりますか?
責任者がいないと製品はEUで合法的に販売できません。当局は製品の差止めや撤去、罰金を科し、マーケットプレイスは出品を削除します。
サービスは英国もカバーしますか?
REP27など一部の提供者はEU+英国の複合プランを提供しています。ブレグジット後は英国で合法販売するために別途英国責任者が必要です。
料金にCPSR作成は含まれますか?
いいえ。化粧品安全報告書(CPSR)の作成は資格ある安全評価者が行う必要があり、責任者サービスには含まれていません。
年間で新製品を追加できますか?
はい。ただしプランの上限を超える追加製品には追加料金が発生することが多いので、提供者に条件を確認してください。
営業開始までにどれくらい時間がかかりますか?
REP27では書類受領と支払い後24時間以内に任命証明が発行されます。ただし販売は文書レビューとCPNP通知完了後に可能です。
責任者は自然人でもよいですか?
はい。EU内に所在し正式に役割を承諾した自然人または法人が責任者になれます。
EU各国ごとに責任者を別に任命する必要がありますか?
いいえ。1名の責任者任命で27か国のEU加盟国およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインをカバーします。
ラベルには何を記載すべきですか?
責任者の氏名と住所を明確に記載する必要があります(規則1223/2009第19条1項a)。
サービスはスイスもカバーしますか?
いいえ。スイスは独自の規則があり、EU提供者はスイス代表を務めません。REP27は免除評価を無料で提供しますが、スイス代表は行いません。
途中で提供者を変更したらどうなりますか?
PIFや通知の移管手続きは契約に従って行う必要があります。販売中断を避けるため計画的に移行してください。
サンプルや無料配布品にも責任者は必要ですか?
はい。サンプルや展示会・プロモーションで配布する製品も責任者とCPNP通知の義務があります(規則1223/2009準拠)。
ソース
- 規則(EC)1223/2009 化粧品について — eur-lex.europa.eu
- REP27 — Europe Services, SE: 化粧品責任者 — gdprrepresentative.com
- Certified Cosmetics — 化粧品のEU責任者 — certifiedcosmetics.com
- getCosmeticRP.eu — EU責任者 — getcosmeticrp.eu
- Registrar Corp — EU/UK責任者 — registrarcorp.com
- Cosmeply — EU化粧品コンプライアンス — cosmeply.com