EU外事業者にEUDR認定代理人は必要?
- 義務はサプライチェーン内の役割と企業規模による(EUDR第6条)
- 中・大企業は2026年12月30日、マイクロ・小企業は2027年6月30日から義務開始
- 代理人は申告を行うが責任は負わない
- 改正後、多くの下流事業者は申告義務なし
- REP27 — Europe Services, SEは24時間以内に任命可能、価格は要問い合わせ
比較されたプロバイダー
| プロバイダー | 設立国 | 公開価格 | 価格に含まれる内容 | 最適な対象 |
|---|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | チェコ共和国 | On request | EUDR第6条代理人任命;申告提出;当局との対応;文書5年間保存;責任負わず;EEA対応 | EUDR申告が必要な一次事業者またはEU外輸出業者 |
| Westwood Sourcingソース | オランダ | EUR 150/年 (GPSR) | GPSRのEU認定代理人;EUDR詳細は要問い合わせ | GPSR対象製品;EUDRは要問い合わせ |
| AuraDPP (LIMASE s.r.o.)ソース | スロバキア | EUR 99/月 (EU AR Starter) | EU認定代理人;EUDR詳細は要問い合わせ | 月額サービス希望者;EUDRは要問い合わせ |
| GPSR Solutionsソース | ドイツ | EUR 500/年 (Starter Bundle) | GPSRのEU責任者;EUDR詳細は要問い合わせ | GPSR対象製品;EUDRは要問い合わせ |
| EAS European Authorized Serviceソース | オランダ | EUR 199/年 (GPSR 1製品) | GPSRのEU認定代理人;EUDR詳細は要問い合わせ | 単一GPSR製品;EUDRは要問い合わせ |
| 24hour‑ARソース | オランダ | EUR 1150/年 (Foundation) | EU認定代理人;EUDR詳細は要問い合わせ | 迅速対応ソリューション;EUDRは要問い合わせ |
| Cert‑Repソース | ドイツ | EUR 1190/年 (最大5,000品目) | GPSRのEU代理人;EUDR詳細は要問い合わせ | 大量GPSR製品;EUDRは要問い合わせ |
| Grüner Baum GmbHソース | ドイツ | EUR 249/年 (Starter) | GPSRのEU代理人;EUDR詳細は要問い合わせ | 小規模GPSR事業者;EUDRは要問い合わせ |
価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、23 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。
EUDR法規(第6条および2025/2650改正)の要件
規則(EU)2023/1115は2025/2650規則により改正され、EU市場に7つの主要商品(カカオ、コーヒー、大豆、パーム油、牛肉、木材、ゴム)由来製品を投入するEU外事業者に認定代理人の任命義務を定めています。第6条はEU内に代理人を任命し、デューデリジェンス申告をEUシステムに提出することを認めています。
2025/2650改正により義務範囲が大幅に変更され、多くの下流事業者(他の下流事業者から購入する者)は申告や代理人任命義務がなくなりました。義務は一次事業者(EU市場に初めて製品を投入する者)とEU外輸出業者に限定されます。期限は中・大企業が2026年12月30日、マイクロ・小企業が2027年6月30日です。コンプライアンス責任は代理人任命後も事業者にあります。
代理人はデューデリジェンス申告の提出、当局からの連絡受領、文書5年間保存を行いますが、デューデリジェンス自体や申告内容の誤りに対する責任は負いません。
申告には栽培地のジオロケーションデータ、合法性証明、リスク評価が必須です。代理人は連絡窓口であり申告伝達者ですが、データ収集やリスク評価の代行はできません。
EUDR代理人の選び方:実務的基準
EUDR代理人選定は義務者にとって重要です。主な基準は以下の通りです:
- サプライチェーン内の役割:一次事業者およびEU外輸出業者のみ代理人任命が必要。下流事業者で他の下流から購入する場合は義務なし。
- 企業規模と期限:中・大企業は2026年12月30日、マイクロ・小企業は2027年6月30日が期限。
- サービス内容:EUDR第6条申告提出、当局対応、文書5年保存を含むか確認。多くはGPSRのみ対応。
- 透明性:サービスがEUDR対応か必ず書面で確認。
- 地理的適用範囲:EU加盟国に所在する代理人はEEA全域で有効。
多くのプロバイダーはGPSR価格のみ公開しEUDR対応を明示しません。REP27 — Europe Services, SEはEUDR第6条対応を明確に示しています(価格は要問い合わせ)。
購入前に書面でEUDR申告対応の確認を必ず行いましょう。
価格に含まれる内容とは?詳細比較表
多くのプロバイダーはGPSR代理人サービスの価格のみ公開し、EUDR対応は明示していません。以下の表は含まれる内容、含まれない内容、追加料金の有無をまとめたものです(記載のある場合):
| プロバイダー | 含まれる内容 | 含まれない内容 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| REP27 | EUDR第6条任命、申告提出、当局対応、文書5年保存 | デューデリジェンス、責任負担 | 要問い合わせ |
| Westwood Sourcing | GPSR EU代理人 | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
| AuraDPP | EU AR Starter | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
| GPSR Solutions | GPSR EU代理人 | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
| EAS European Authorized Service | GPSR 1製品 | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 24hour-AR | EU代理人 | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Cert-Rep | GPSR EU代理人 | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
| Grüner Baum GmbH | GPSR EU代理人 | EUDR:要問い合わせ | 要問い合わせ |
ほとんどのプロバイダーはEUDRサービスの価格を明示していません。必ず書面で詳細を確認してください。REP27のサービスは任命、申告提出、当局対応、文書保存を含みますが、デューデリジェンスやコンプライアンス責任は負いません。
隠れた費用、制限、実務上のリスク
EUDR代理人選定時にはサービスの限界や隠れた費用を理解することが重要です。以下が主なポイントです:
- 責任範囲:どのプロバイダーも申告内容の誤りに対する法的責任は負いません。責任は事業者にあります。
- デューデリジェンス:ジオロケーションデータ収集、リスク評価、リスク軽減は事業者の責任です。代理人は申告伝達と文書保存のみ。
- 追加費用:EUDRの追加費用は明示されていません。多くはGPSR価格のみ公開し、EUDR価格は「要問い合わせ」で、ボリュームやサービス内容で変動します。
- サービス制限:製品数、対応件数、対応言語に制限がある場合がありますが情報公開は限定的です。
- 通知対応:REP27は当局からの問い合わせを当日中に転送しますが、回答対応は含みません。
実務リスク:GPSRサービスのみをEUDR対応と誤認すると非遵守リスクがあります。代理人任命は誤った申告や不完全な申告の罰則免除になりません。
アドバイス:サービス内容と除外事項を詳細に確認し、解約条件や通知期間も確認しましょう。
代理人任命の流れ:ステップバイステップ
- サプライチェーン内の役割を特定:一次事業者、輸出業者、下流事業者のいずれかを確認。
- 申告義務の有無を確認:2025/2650改正後は一次事業者とEU外輸出業者のみ申告義務あり。
- デューデリジェンスデータ収集:栽培地のジオロケーション、合法性証明、リスク評価・軽減。
- 必要ならEUDR第6条代理人サービスを提供するプロバイダーを選択:申告提出と当局対応を含むか確認。
- 代理人委任契約に署名:多くは電子署名。
- 代理人がEUDRシステムに申告提出:商取引書類に記載する参照番号を受領。
- 文書保存:すべてのデータと申告は最低5年間保存。
義務期限前に代理人を任命することも可能ですが、デューデリジェンスデータ収集が完了していない場合は早すぎます。EUDR申告は現場から始まるプロセスの最終段階です。
リスク、罰則、当局の監査内容
EUDR規則違反には重大な罰則があります。以下を理解しましょう:
- 責任:代理人がいても責任は事業者にあります。誤った申告は事業者が罰則対象。
- 罰則:加盟国は製品価値や環境被害に応じて罰金、没収、公的入札排除などを定めます。
- 監査:当局は申告の正確性、ジオロケーションデータ、合法性証明、リスク評価の有無を確認し、関連文書の提示を求めます。
- 保存期間:文書は最低5年間保存し、要請時に提出可能に。
最大のリスクはデータ収集やサプライチェーン内の役割誤認による非遵守です。代理人任命後も評価を定期的に更新し、文書を常に準備しておきましょう。
判断マトリックス:誰がEUDR代理人を必要とするか?
以下のマトリックスで代理人任命義務の有無を確認できます:
| あなたが… | EUDR代理人任命義務? |
|---|---|
| EU外一次事業者 | 申告義務があれば必要 |
| EU外輸出業者 | EU向けEUDR製品を輸出する場合必要 |
| 下流事業者(他の下流から購入) | 2025/2650改正後は不要 |
| マーケットプレイス販売者(Amazon、Etsy、eBay) | 一次事業者か下流かで異なる。確認必須 |
| B2B(企業間取引のみ) | 一次事業者または輸出業者のみ必要 |
| B2C(EU消費者向け販売) | 一次事業者または輸出業者のみ必要 |
重要なのは自社のサプライチェーン内の正確な役割把握です。下流事業者で他の下流から購入する場合は改正後義務なし。一次事業者または直接輸出する場合は義務が発生し代理人任命が必要です。
EUDRコンプライアンスの実務チェックリスト
- サプライチェーン内の役割を特定(一次事業者、輸出業者、下流事業者)。
- 2025/2650改正後の申告義務を確認。
- デューデリジェンスデータを収集(ジオロケーション、合法性証明、リスク評価・軽減)。
- 義務があればEUDR第6条代理人サービス提供者を選定(書面で確認)。
- 代理人委任契約に署名。
- EUDRシステムに申告提出し参照番号を取得。
- 参照番号を商取引書類に記載。
- 文書と申告を5年間保存。
- 当局からの問い合わせに迅速対応できる社内体制を準備。
- 取引先や製品変更時にサプライチェーン評価とデューデリジェンスを更新。
このチェックリストに従うことでエラーや罰則リスクを減らし、監査時にコンプライアンスを証明できます。
プロバイダーが言わないこと(必ず確認すべき項目)
- 任命は責任移転ではない:代理人がいても事業者がすべての義務と罰則に責任を負う。
- デューデリジェンスは常に事業者の責任:代理人はジオロケーションデータ収集やリスク評価を代行できない。
- 多くのサービスはGPSRのみ対応:価格やサービス詳細はGPSR用が多く、EUDR対応か必ず書面で確認。
- 追加費用や制限:EUDR価格は「要問い合わせ」が多く、製品数や対応件数、言語に制限がある場合も。
- 通知と回答時間:一部プロバイダーは当局からの問い合わせ転送のみ保証し、回答は含まない。
- 解約条件:解約条件や通知期間は不明瞭な場合が多い。契約前に必ず確認。
契約前に契約書のコピーを入手し、責任範囲、制限、サービス内容を詳細に確認しましょう。
実例3ケース:実務対応のポイント
- 米国SaaSでEUユーザーデータ収集:EUDR対象商品を扱わなければEUDR義務なし。ただしGDPR第27条代理人は必要な場合あり(GDPRガイド参照)。
- 中国のAmazon EU出品者:EUDR商品(例:コーヒー、カカオ、木材)を直接輸入しEU市場に初めて投入する場合は一次事業者で代理人任命が必要。EU内流通業者から購入する下流事業者は改正後義務なし。
- 英国のオンラインショップがEUへコーヒー輸出:直接EUに輸入する場合は一次事業者で代理人任命が必要。EU内流通業者から購入する場合は義務なし。EUから輸出する場合も申告義務あり。
これらの例はサプライチェーン内の立場と商品種別が義務の有無を決めることを示しています。サービス購入前に必ず自社の役割と取扱商品を確認してください。
これが必要ない場合
- 他の下流事業者からのみ購入する下流事業者(2025/2650改正後は義務なし)
- EUDR対象商品・コモディティを扱わない企業
- 一次事業者または輸出業者でないマーケットプレイス販売者
- EUへの輸出入を行わない事業者
よくある質問
誰がEUDR認定代理人を任命すべきですか?
申告義務のある一次事業者およびEU外輸出業者のみです。多くの下流事業者は2025/2650改正後に義務がなくなりました。
EUDR代理人は法的責任を負いますか?
いいえ、責任は常に事業者にあります。代理人は申告提出や連絡受領のみ行い、誤りや省略の責任は負いません。
EUDR代理人の費用はいくらですか?
価格は変動し、多くはEUDR価格を公開していません。REP27は「要問い合わせ」としています。他はGPSR価格のみ公開。必ずEUDR対応の書面確認を。
B2B販売でも代理人が必要ですか?
はい、一次事業者または輸出業者の場合は必要です。下流事業者で他の下流から購入する場合は改正後不要です。
代理人を任命しなかった場合の罰則は?
製品価値や環境被害に応じた罰金、没収、公的入札排除などの罰則リスクがあります。責任は常に事業者にあります。
代理人はデューデリジェンスを代行できますか?
いいえ、デューデリジェンス(データ収集、リスク評価、軽減)は常に事業者の責任です。代理人は申告伝達と文書保存のみ行います。
代理人の正式な任命方法は?
書面による委任契約に署名し(多くは電子署名)、代理人がEUDRシステムに申告を提出し参照番号を発行します。
各EU加盟国ごとに代理人が必要ですか?
いいえ、EU加盟国のいずれかに代理人を任命すればEEA全域で有効です。任命はEEA全体に対して一度だけ行います。
GPSR代理人サービスと同じですか?
いいえ、多くはGPSRのみ対応です。EUDR第6条対応かつ申告提出を含むサービスか必ず確認してください。
何をどのくらいの期間保存すべきですか?
デューデリジェンス関連文書と申告は5年間保存し、当局の要請に応じて提示できるようにします。
年途中で代理人を変更できますか?
情報は明示されていません。契約時に解約条件や通知期間を確認し、プロバイダーに問い合わせてください。
Amazon、Etsy、eBayで販売している場合は代理人が必要ですか?
一次事業者として直接輸入する場合は必要です。下流事業者でEU内流通業者から購入する場合は2025/2650改正後不要です。
ソース
- REP27 — Europe Services, SE: EUDR Authorised Representative — gdprrepresentative.com
- REP27 — Europe Services, SE: EUDR Deadlines and Scope — gdprrepresentative.com
- REP27 — Europe Services, SE: EUDR Due Diligence Statement — gdprrepresentative.com
- Westwood Sourcing — westwoodsourcing.com
- AuraDPP (LIMASE s.r.o.) — auradpp.com
- GPSR Solutions — gpsrsolutions.com
- EAS European Authorized Service — eu-rep.sellerguardrails.com
- 24hour‑AR — 24hour-ar.com
- Cert‑Rep — eu-rep.sellerguardrails.com
- Grüner Baum GmbH — eugpsr.de