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EUとUK両方のGDPR代表者は必要?

短い回答: もしあなたのビジネスがEUおよびUKのいずれにも拠点がなく、両地域の個人を対象に商品やサービスを提供するか、行動を監視している場合は、EUとUKそれぞれのGDPR代表者を任命しなければなりません。

更新済み · 7 ソースを確認済み

比較されたプロバイダー

プロバイダー設立地域公開価格価格に含まれるものおすすめ対象
REP27 — Europe Services, SEEU(チェコ共和国)&UK€390/year Base (combined EU+UK) price_verified_on_source_pageEUおよびUK両方の第27条指定、2つの証明書、プライバシー通知文言、QRコード検証、リクエストデスク、スイス評価含む非EU/UK企業で両代表者が必要、コスト効率重視
Janus Complianceソースイギリス£349/year (UK); €449/year (EU) price_verified_on_source_pageEUまたはUK代表者の任命、年間50件の対応(ICOは除く)、追加は1件£8一地域のみ必要または対応件数の柔軟性を求める企業
Euverifyソースイギリス£490/year (Startup, either EU or UK) price_verified_on_source_pageGDPR代表者、ROPAビルダー、GDPR代表証明書、DSR統合受信箱、トラストバッジ、監査証跡、DSR翻訳代表者に加え追加のコンプライアンスツールを求める企業
Gabsorソースアメリカ合衆国$948/year (Essential, both EU & UK) price_verified_on_source_pageEU & UK GDPR代表者、トラストセンター、プライバシーポリシースニペット、コンプライアンスバッジ、ROPAビルダー、DSAR管理、監査証跡米国拠点でオールインワンのコンプライアンスダッシュボードを求める企業

価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、18 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。

法的要件:EU GDPR第27条とUK GDPR

EU GDPR第27条およびUK GDPR第27条は明確な義務を課しています。もしあなたの会社がEUまたはUKに設立されていないが、これらの地域の個人に商品やサービスを提供するか、行動を監視している場合、それぞれの地域に物理的に設立された代表者を任命しなければなりません。これは管理者と処理者の双方に適用されます。代表者はデータ主体および監督機関の現地連絡窓口として機能し、その情報はプライバシー通知に記載しなければなりません。

ブレグジット後、UK GDPRは独立した制度となりました。つまりEUの代表者がUKの代表を兼ねることはできず、その逆も同様です。各地域に物理的に設立された別個の組織への書面による任命が必要です。代表者は個人や当局からの要請に対応できる必要があり、あなたの第30条処理記録を保管することが求められる場合もあります。代表者を任命しないことは独立した違反であり、最大1,000万ユーロまたは世界売上高の2%の罰金が科される可能性があります(GDPR第83条)。

例外として、EUまたはUKに実質的な拠点(単なる郵便箱ではない)がある企業は自国地域の代表者を必要としません。例えば、UK企業がEUに販売する場合はEU代表者が必要ですが、UK代表者は不要です。逆にEU企業がUKに販売する場合はUK代表者のみ必要です。両地域に実質拠点がある企業は自国地域の代表者義務は免除されます。

GDPR代表者の選び方:重要なポイント

適切なGDPR代表者の選定はコンプライアンスと運用効率のために重要です。主な検討ポイントは以下の通りです:

含まれるもの/含まれないもの/追加料金表

プロバイダー含まれるもの含まれないもの追加料金
REP27EU+UK指定、証明書、プライバシー通知文言、スイス評価法的助言、DPO、監査、特別カテゴリー情報、16歳未満、大規模監視基本プランは追加料金なし(Base:年間10件まで。Standard/Multiは無制限)
Janus ComplianceEUまたはUK代表者、年間50件対応無制限対応、EU+UKの一括注文50件超過は1件£8
EuverifyGDPR代表者、ROPA、DSRツール、バッジEU+UKの一括注文(地域ごと価格)要問い合わせ
GabsorEU&UK代表者、コンプライアンスダッシュボード要問い合わせ要問い合わせ

価格に含まれるもの(および含まれないもの)

料金で何が得られるかを理解することは重要です。プロバイダーは価格だけでなく、年間サブスクリプションに含まれる内容が異なります:

公開価格が両地域をカバーしているか、単一地域かを必ず確認してください。多くのプロバイダーは法的助言、DPOサービス、監査を含みません。高リスク処理や子ども対象のサービスは除外される場合があります。購入前に除外事項と利用規約をよく確認しましょう。

隠れたコストとプロバイダーが通常言わないこと

表面上の価格は似ていても、隠れたコストや運用リスクが積み重なることがあります。注意すべき点は:

プライバシー通知文言、多言語対応、QRコード検証が標準で含まれない場合もあります。これらが欠けると非準拠や追加作業の原因となるため注意が必要です。

任命の流れ:ステップバイステップチェックリスト

GDPR代表者の任命は文書化され検証可能でなければなりません。コンプライアンスを確実にするための実務的なチェックリストは以下の通りです:

  1. 義務の確認:EU、UK、または両方の個人に商品・サービスを提供または監視しているかを判断。
  2. プロバイダー選定:必要地域に設立されたプロバイダー(または両方の統合サービス)を選び、除外事項や含まれる機能を確認。
  3. オンボーディング完了:プロバイダーの申込フォームを記入。REP27のような統合サービスは両地域を一括で申請可能で時間とミスを減らせる。
  4. プロバイダーによる審査:申請内容を審査し、指定文書を作成。統合サービスは両指定を同一回答から作成し一貫性を確保。
  5. 署名取得:EU側組織がEU指定に、UK側組織がUK指定に署名。2通の別々の文書を受領。
  6. 証明書と文言受領:各地域用の証明書(QRコード付き)とプライバシー通知文言を受け取る。REP27はQRコードと公開検証ページを提供。
  7. プライバシー通知更新:両地域分の文言を通知に挿入。片方だけの記載は誤りで規制当局に指摘される可能性あり。
  8. コンプライアンス維持:代表者が個人や当局の要請に対応できるようにし、年次更新と全対応記録の保管を行う。
  9. スイス評価(該当時):REP27利用時はスイス代表者の必要性を無料で評価し、必要なら即通知。

このチェックリストに従うことで、第27条GDPRとUK GDPR両方の要件を満たし、コンプライアンスリスクを最小化できます。

判断マトリックス:EU、UK、または両方の代表者が必要か?

会社の所在地と活動に基づき義務を素早く判断できるマトリックス:

あなたが…必要なもの不要なもの
米中印企業でEUとUK両方に販売EUとUK両方の代表者なし
UK企業でEUのみ販売EU代表者UK代表者
EU企業でUKのみ販売UK代表者EU代表者
EUとUK両方に実質拠点がある企業なし(自国地域)EU/UK代表者
米国SaaSでEU訪問者の分析ありEU代表者UK代表者(UKも監視しない限り)
中国のAmazon販売者でフランスとUKに配送EUとUK両方の代表者なし
EUまたはUK企業で国内のみ販売なしEU/UK代表者

このマトリックスはB2B、B2C、Amazon、Etsy、eBayなどのマーケットプレイス販売者をカバーしています。EU・UKいずれにも設立されていないが両方を対象とする場合は両地域の代表者が必要です。いずれか一方に設立されている場合は相手地域の代表者のみ必要で、両方に設立があればどちらの代表者も不要です。

現実的なシナリオ:どの義務が適用されるか?

非遵守のリスクと罰金

第27条GDPRまたはUK GDPRに違反すると深刻な結果を招きます。監督機関は最大1,000万ユーロまたは世界年間売上高の2%の行政罰金を科す権限があります(GDPR第83条)。例えばオランダ当局はLocatefamily.comに代表者未任命で52万5,000ユーロの罰金を科しました。罰金に加え、個人データ処理停止やEU・UKでの事業制限命令もあり得ます。

罰金だけでなく、代表者の更新漏れやプライバシー通知に両代表者の正確な記載がない場合も違反とみなされ、調査や評判低下、顧客信頼喪失につながります。統合プロバイダーを利用すれば管理ミスのリスクを減らし、両指定を最新かつ検証可能に保てます。

さらに、データ主体や当局からの要請に迅速に対応しないことも違反となる可能性があります。信頼できるリクエストデスクの提供と、法定期限内に要請を処理する社内体制の整備が必要です。

これが必要ない場合

よくある質問

EUとUKの両方を1人の代表者でカバーできますか?

いいえ。第27条GDPRとUK GDPRは代表者が該当地域に設立されていることを求めています。両地域に法人を持つプロバイダーのみが両指定を発行でき、それぞれ別の文書が必要です。

EUからUKにのみ販売する場合は?

EUに設立された会社がUKに販売する場合はUK代表者が必要です。自国のEU地域については代表者不要です。

両代表者を1つのプロバイダーで買う方が安いですか?

はい。REP27のような統合サービスは両地域で€390/年からで、別々に購入するより安価です。オンボーディングや更新も一括で管理でき、事務負担が減ります。

代表者を任命しなかったらどうなりますか?

最大1,000万ユーロまたは世界売上高の2%の罰金リスクがあります。監督機関は個人データ処理停止命令や事業調査を行う可能性もあります。評判低下や事業制限のリスクもあります。

プライバシー通知は更新が必要ですか?

はい。対象地域ごとに任命した代表者の名前と連絡先を必ず記載しなければなりません。両方を1行で済ませるのは誤りで規制当局に指摘される可能性があります。

リクエスト対応に追加料金はありますか?

プロバイダーによります。REP27は基本プランで年間10件まで含み、上位プランは無制限です。Janus Complianceは年間50件まで含み、超過分は1件£8の追加料金がかかります。

EUとUKの適合性決定は両代表者の必要性をなくしますか?

いいえ。適合性決定はデータ転送を許可しますが、第27条の代表者任命義務には影響しません。各管轄ごとに別個の代表者が必要です。

代表者サービスには何が含まれますか?

通常は任命書、証明書、プライバシー通知文言、リクエストデスクが含まれます。中には記録管理、多言語対応、コンプライアンスツールを提供するプロバイダーもあります。法的助言やDPOサービスは含まれません。

代表者の任命方法は?

プロバイダーを選び、申込フォームを記入し、任命書に署名します。プライバシー通知を更新し、証明書を保管してください。毎年更新を忘れないようにしましょう。

マーケットプレイス(Amazon、Etsy、eBay)でも代表者は必要ですか?

非EU/UKの販売者がこれらのプラットフォームを通じてEUまたはUK顧客を対象にする場合、該当地域の代表者を任命する必要があります。一部プロバイダーはマーケットプレイス販売者向けに統合サービスを提供しています。

特別カテゴリー情報を処理したり子どもを対象にする場合は?

REP27を含む一部プロバイダーは特別カテゴリー情報、16歳未満の子ども、大規模プロファイリングや生体認証を扱うクライアントを受け入れていません。購入前に除外事項を確認してください。

既に代表者がいる場合、プロバイダーを変更できますか?

はい。変更は書類手続きで、新しい任命書に署名しプライバシー通知を更新、旧代表者の任命を終了します。REP27は他社からの乗り換え向け料金も提供しています。

ソース

  1. Article 27 GDPR (EU) — gdpr-info.eu
  2. Article 27 UK GDPR — gdpr-info.eu
  3. Article 83 GDPR (Fines) — gdpr-info.eu
  4. REP27 — Europe Services, SE — gdprrepresentative.com
  5. Janus Compliance Pricing — januscompliance.co.uk
  6. Euverify Pricing — euverify.com
  7. Gabsor Pricing — gabsor.com

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