nFADP 第14条 · nLPD · nDSG
2023年9月以降、スイス連邦データ保護法は、スイス国外の企業に対し、スイスに代理人を指名するよう求めています。ただし、それは4つの条件が同時に満たされる場合に限られます。多くの企業が該当するのは、そのうち1つか2つです。有料のEU 代理人プラン(GDPR 第27条)をご利用いただくと、4つの回答を確認するだけで、署名済みの適用除外宣言書を無料でお受け取りいただけます。
1分でできる判定
nFADP 第14条は、国外に本拠または住所を有する民間の管理者に適用されます。条件は累積的であり、1つでも「いいえ」があれば、スイス代理人は不要です。貴社の処理内容でお試しください。
スイスに所在する人に商品やサービスを提供している、またはその行動を監視しています。
処理の対象が少数の顧客ではなく、スイスに所在する多数の人に及びます。
処理が一時的ではなく、継続的または反復的に行われています。
たとえば、健康情報などの機微なデータ、プロファイリング、人に深刻な影響を及ぼしうるトラッキングなどが該当します。
判定結果
4つの条件がすべて満たされています。nFADP 第14条により、スイスに代理人を指名する必要があります。Europe Services, SE はスイス代理人としての業務は行っておりませんが、その旨を書面でお知らせし、代理人をご紹介することができます。
お問い合わせあくまで目安です。拘束力を持つのは、REP27 のスイス用フォームで貴社が確認し署名する回答です。
REP27 での流れ
一から新しいフォームに記入する必要はありません。スイス用フォームには、EU での指名の際にご提供いただいた情報があらかじめ入力されています。
EU 代理人プランの承認メールに記載されています。無料トライアルから始めた場合は、お支払い直後に届きます。
会社名、署名者、処理内容、EU での指名がすでに入力されています。ご確認いただくだけで、再入力は不要です。
回答は貴社の指名内容をもとに提案されます。確認または修正のうえ、署名してください。
Europe Services, SE が副署し、PDF でメール送付します。誰でもオンラインで確認できます。
想定される2つの結果
結果は貴社の回答のみによって決まります。どちらの結果も記録され、署名されます。
nFADP 第14条第1項:国外に本拠または住所を有し、スイスに所在する者の個人データを処理する民間の管理者は、その処理がスイスにおける商品もしくはサービスの提供またはこれらの者の行動の監視に関連し、大規模に行われ、定期的であり、かつデータ主体の人格に高いリスクを伴う場合には、スイスに代理人を指名しなければならない。
よくあるご質問
いいえ。スイスは EU にも欧州経済領域にも属しておらず、nFADP には第14条に独自の規定があります。第27条に基づく指名の対象は EU 加盟27か国とノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインです。スイスは別途評価され、それを行うのがまさにこの無料の宣言書です。
Base プラン以上の有料 EU 代理人プラン(GDPR 第27条)をご契約のすべての企業です。無料トライアルから始めた場合は、トライアルのお支払いが完了した時点でリンクが届きます。
いいえ。スイス用フォームには、EU での指名の際にご提供いただいた情報が表示されます。内容を確認し、4つの回答を確定して署名するだけです。所要時間は数分です。
いいえ。貴社が申告し署名した回答を記録し、Europe Services, SE が副署するものです。回答の正確性については、引き続き貴社が責任を負います。また、FDPIC(スイス連邦データ保護・情報コミッショナー)を拘束するものではありません。
たとえば処理が大規模、定期的かつ高リスクになった場合は、新たな宣言書の作成が必要です。ご連絡いただければ、新しいリンクをお送りします。
EU 代理人 · スイスにも対応
プラハの Europe Services, SE が、欧州経済領域全体を対象とする第27条の代理人として24時間以内に就任します。有料の EU 代理人プランすべてに、nFADP 第14条に基づくスイス宣言書が無料で含まれます。
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