- UK GDPR, Article 27
- Data Protection Act 2018
- Privacy and Electronic Communications Regulations 2003
誰が選任するか
英国において商品やサービスを提供するか、またはその行動を監視する、英国に設立されていないすべてのコントローラーまたはプロセッサー。ブレグジット以降、これはEUに設立された企業を含む。これはほとんどのEU企業が見落とすポイントである:EUの設立はUKをカバーせず、UKの設立はEUをカバーしない。
しきい値と適用除外
この免除はEUのものを反映しており、同様に狭い:偶発的な処理、大規模な特別カテゴリーまたは犯罪データはなく、リスクが生じる可能性は低い。UK訪問者に対する定期的な分析は該当しない。公的機関は免除される。
ラベルに必要な記載
代表者の身元と連絡先はプライバシー通知においてデータ主体に提供されなければならず、EU GDPRの下での方法と同様に、情報コミッショナー事務所に容易にアクセスできる必要がある。
マーケットプレイスの項目
UK向けのマーケットプレイスや企業バイヤーは、デューデリジェンスにおいてUK代表者を求める。これは、UKに設立されていない企業に関する苦情を処理する際にICOが最初に探すものでもある。
保管すべき文書
書面による指定。UK処理に関連する処理活動の記録で、代表者はこれを維持し、ICOに提供しなければならない。移転文書は、ブレグジット以降、UK国際データ移転契約またはEU標準条項に対するUK付録を意味し、EU条項のみではない。
規格と試験
該当なし。評価されるのは文書とICOおよびデータ主体に回答する能力である。
言語要件
英語。
いつから適用されるか
UKの管轄権を引き起こす処理が始まる前。苦情の後に任命しても、以前の期間は解消されない。
文書の保管期間
指定とUK処理記録を代表期間中保持し、カバーされた期間の証拠を保持する。
違反した場合
UK制度の下で最大1750万ポンドまたは全世界の売上高の4%。ICOは、代表者要件に関しては複数のEU当局よりも攻撃的ではないが、他の何かを調査する際には不在を悪化要因として扱う。
執行機関
情報コミッショナー事務所。
境界線
両方の地域をカバーするためには2つの別々の任命が必要であり、1つの提供者が両方を保持することができるが、それぞれに対して別々に指定されなければならない。UKは詳細においても異なる:移転文書は異なり、クッキー規則はPECRの下でICOによって施行され、UKには子供がアクセスする可能性のあるサービスのための独自の年齢適切設計コードがある。
よくある質問
- 私たちはEU企業です — UK代表者は必要ですか?
- UKユーザーをターゲットにするか、彼らの行動を監視し、UKに設立されていない場合、はい。ブレグジットにより、UKはこの目的のために第三国となった。
- EU代表者はUKのためにも行動できますか?
- 同じ提供者が可能ですが、指定はUK GDPRの下で別々に行われなければならず、代表者は英国に設立されていなければならない。