- Regulation (EC) No 1907/2006 — REACH, entry 75 of Annex XVII
- Regulation (EC) No 1272/2008 — CLP
誰が選任するか
EU市場にタトゥーまたはパーマネントメイクアップインクを提供する連合外の製造業者および販売業者。
しきい値と適用除外
なし。REACHの制限は、市場に出される任意の数量に適用されます。
ラベルに必要な記載
'タトゥーまたはパーマネントメイクアップ用の混合物'、混合物の参照番号、全成分リスト、バッチ番号、およびサプライヤーのEU連絡先情報。
マーケットプレイスの項目
市場は、必須の声明および成分リストを示さないインクを抑制します。
保管すべき文書
エントリー75の濃度制限に対する成分分析、安全データシート、およびUFIを含む毒物センター通知。
規格と試験
特定の顔料、芳香族アミンおよび重金属を含む制限物質に対する分析試験。
言語要件
販売される各加盟国の言語での必須の声明および成分リスト。
いつから適用されるか
この制限は2022年1月4日から適用されています。
文書の保管期間
10年間。
違反した場合
撤回および罰金。いくつかの加盟国はこのカテゴリーの協調的な取り締まりを実施しています。
執行機関
国家化学および消費者製品当局。
境界線
顔料Blue 15:3およびGreen 7は、この制限の中で最も争われている物質の一つであり、インクが「EU準拠」であるという製品の主張には分析的証拠が必要です。
よくある質問
- サプライヤーの宣言は十分ですか?
- いいえ。制限に対する分析が必要です。なぜなら、執行はインク自体をテストするからです。