- Regulation (EU) 2016/679 — GDPR, Article 27
- Directive (EU) 2019/770 — digital content and services
- Directive 2011/83/EU — consumer rights as amended
- Regulation (EU) 2018/302 — geo-blocking
- Directive 2010/13/EU — audiovisual media services
- Regulation (EU) 2022/2065 — DSA
誰が選任するか
EU内の消費者にストリーミングまたはサブスクリプションサービスを提供する連合外に設立されたプロバイダー。データ保護は加入者および視聴データに適用され、消費者法は契約に、視聴覚メディア規則は加盟国を対象としたオンデマンドビデオサービスに同時に適用される。
しきい値と適用除外
データ義務に対する閾値はなし。視聴覚メディアサービスの義務、特にオンデマンドカタログに対する30%の欧州作品の割り当ては、加盟国の管轄下にあるサービスに適用され、低い売上または低い視聴者に対する免除がある。
ラベルに必要な記載
物理的ではない。プライバシー通知における代表者の身元、消費者法に基づく契約前情報(総価格および更新条件を含む)、および明確なキャンセル情報。DSAの下では、広告は広告主が名指しされていることを明示しなければならない。
マーケットプレイスの項目
アプリストアは独自のサブスクリプション開示ルールを施行している。消費者当局は、自動更新、困難なキャンセルフロー、および不明確な価格設定に関して連合全体で行動しており、CPCネットワークがこれらの行動を調整している。
保管すべき文書
アカウント、支払い、視聴および推奨データをカバーする第30条の記録。第27条の指定。非必須トラッキングの同意記録。プロファイリングが推奨を駆動する場合のデータ保護影響評価。デジタルコンテンツ指令に準拠したサービスの適合、救済および変更に関する条件。ユーザーコンテンツがホストされる場合、DSAの通知および行動メカニズム。
規格と試験
適用されないが、キャンセルおよび同意フローは当局および消費者団体によって直接調査される。
言語要件
契約条件、キャンセル情報およびプライバシー通知は、ターゲットとする各市場の言語で提供される。
いつから適用されるか
処理が始まる前の代表者。契約が締結される前の消費者情報。デジタルコンテンツ指令は2022年1月1日から契約に適用されている。
文書の保管期間
契約期間中の加入者データおよび法定保持。推奨に使用される視聴履歴は無期限の保存ではなく、定義された保持期間が必要。
違反した場合
違法処理に対して最大€2000万または売上の4%、および関連する加盟国における広範な違反に対して消費者法の罰則として年間売上の最大4%。ジオブロッキング違反は別途施行され、国内罰金が科される。
執行機関
データ保護当局、CPCネットワークを通じた消費者保護当局、国家視聴覚規制当局、およびデジタルサービスコーディネーター。
境界線
視聴覚サービスに対するコンテンツライセンス制限は許可されているため、ジオブロッキングルールは全欧州カタログを強制することはないが、他の加盟国に一時的にいる加入者のためのポータビリティは義務付けられている。キャンセルデザインは、ほとんどの施行が行われる場所であり、開始が1クリックでキャンセルが5クリックかかるサブスクリプションは不当な慣行と見なされる。
よくある質問
- ジオブロッキング規則は私たちにどこでもストリーミングすることを強制しますか?
- いいえ。視聴覚コンテンツはライセンスの理由で除外されますが、ポータビリティ規則は他の加盟国に一時的にいる加入者へのアクセスを要求します。
- 推奨アルゴリズムは規制されていますか?
- DSAの下では、プラットフォームは主要なパラメータを説明しなければならず、広告のための未成年者のプロファイリングは禁止されています。GDPRはその基礎となる処理全体に適用されます。