- Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices
- Directive (EU) 2019/2161 — Omnibus
- Regulation (EU) 2022/2065 — DSA advertising transparency
- Regulation (EU) 2016/679 — GDPR, Article 27
- Regulation (EU) 2023/988 for the goods
誰が選任するか
EU消費者に対してソーシャルチャネルを通じて販売する、連合外のブランドおよびプラットフォーム。商業的意図は明確に開示されなければならず、販売チャネルに関わらず、販売者は製品の義務に対して責任を負う。
しきい値と適用除外
なし。たった一つのスポンサー付き投稿でも、開示が必要な商業コミュニケーションとなる。
ラベルに必要な記載
消費財と同様の製品ラベル付けに加え、コンテンツの商業的性質の開示。DSAの下では、広告は広告主が特定できるものでなければならず、プラットフォームは非常に大規模なサービスのためのリポジトリを提供しなければならない。
マーケットプレイスの項目
連合全体の消費者当局は協調してインフルエンサーの監視を行い、広範な開示の失敗を発見し、いくつかのブランドとクリエイターに罰金を科した。ライブショッピングは圧力販売の問題を加える。
保管すべき文書
第30条の記録、第27条の指定、製品技術文書および責任者の任命、開示義務を明記したインフルエンサー契約、キャンペーンでの主張とその裏付けの記録。
規格と試験
該当なし。ただし、動画での製品に関する主張は証拠を必要とする広告主張として扱われる。
言語要件
ターゲットとする聴衆の言語での開示および製品情報。
いつから適用されるか
コミュニケーションの瞬間に開示。商品が提供される前に製品の適合性。
文書の保管期間
いかなる行動の制限期間のためのキャンペーン記録と裏付け、およびその基に基づく個人データ。
違反した場合
関係する加盟国における売上の最大4%の消費者法の罰金、プラットフォームに対するDSAの罰金、製品自体に対する製品法の結果。クリエイターは複数の加盟国で個人的に責任を負う。
執行機関
CPCネットワークを通じた消費者保護当局、デジタルサービスコーディネーター、および製品の市場監視。
境界線
ソーシャルチャネルを通じての販売は製品の義務を軽減しない:GPSR情報は購入前に消費者に届かなければならず、これはライブビデオでは困難であり、まさに執行が焦点を当てるところである。開示されていないアフィリエイトリンクは繰り返し発見される。
よくある質問
- インフルエンサーは有料コンテンツを開示しなければならないか?
- はい、明確にかつ前もって。ハッシュタグの中に置かれたあいまいなタグは、いくつかの加盟国で不十分と見なされている。
- 製品が安全でない場合、誰が責任を負うか?
- 市場に出す経済的オペレーター。インフルエンサーの露出は広告側にあるが、ブランドは製品の責任をクリエイターに移転することはできない。