- Regulation (EC) No 767/2009 — placing on the market and use of feed
- Regulation (EC) No 183/2005 — feed hygiene
- Regulation (EC) No 1069/2009 — animal by-products
- Regulation (EC) No 178/2002 — general food law
誰が選任するか
EU市場にペットフードまたは飼料を提供するすべての人。ラベルに記載された事業者は連合内に設立され、加盟国の主管当局に飼料事業者として登録されている必要があります。動物由来の製品の輸入者は、承認された第三国の施設からの承認された国境管理所を通過する必要があります。
しきい値と適用除外
なし。トリーツ、チューイングおよび補完的サプリメントは飼料です。市場への初回提供から飼料事業者としての登録が適用されます。
ラベルに必要な記載
飼料の種類 — 完全または補完的 — 種類、成分リスト、分析成分、識別番号を持つ添加物、正味量、バッチ参照、最小耐用期限、保管指示、給餌指示、および責任ある飼料事業者の名前、住所および承認または登録番号。
マーケットプレイスの項目
マーケットプレイスはEU事業者の詳細を必要とし、動物の健康に関する主張を行うリストは削除されます。動物由来の製品の越境販売は、獣医の輸入規則によってさらに制約されます。
保管すべき文書
飼料事業者としての登録または承認。HACCPに基づく手続き。トレーサビリティは一歩前と一歩後。原材料の仕様書および分析証明書。動物副産物の輸入文書、健康証明書および承認された施設リストを含む。使用される主張の証拠。
規格と試験
サルモネラ、マイコトキシンのスクリーニング、重金属を含む微生物学的試験、および宣言された分析成分の検証。動物由来の製品は、副産物のカテゴリーおよびその加工に一致する試験が必要です。
言語要件
製品が販売される各加盟国の公用語での完全なラベル。
いつから適用されるか
市場への初回提供前に登録。動物由来の製品の各コンシグメントに対して国境での輸入管理が適用されます。
文書の保管期間
国法に基づくトレーサビリティおよび分析記録、一般的には少なくとも賞味期限プラス定義された期間、通常は輸入文書については5年間。
違反した場合
国境での押収、撤回、破壊、および罰金。飼料は獣医および食品安全当局によって強制され、消費者製品のケースに典型的な交渉なしに迅速に行動します。
執行機関
国家飼料および獣医当局、国境管理所、および委員会の承認された施設リスト。
境界線
ペット用シャンプーはGPSRの下で消費者製品ですが、同じブランドの犬用トリーツは、登録された事業者、国境管理、代表者のショートカットなしで全く異なる制度の下で飼料です。動物の病気を治療することを主張する製品は、規則2019/6の下で獣医医薬品です。
よくある質問
- 責任者はペットフードをカバーできますか?
- いいえ。飼料法は、連合内に設立された登録された飼料事業者を必要とし、トレーサビリティや撤回を含む実質的な義務があります。
- 動物由来の犬用チューイングは制限されていますか?
- はい。これらは動物副産物であり、承認された第三国の施設から来なければならず、健康証明書を持つ国境管理所を通過する必要があります。