- Regulation (EC) No 1223/2009 — Cosmetics
- Regulation (EC) No 1272/2008 — CLP
- Directive 2014/35/EU for UV lamps
- Regulation (EU) 2023/988 — GPSR
誰が選任するか
EU市場にネイル製品を提供する、連合外の製造業者および販売業者。ジェルおよびポリッシュは責任者、安全性報告書およびCPNP通知を持つ化粧品であり、硬化ランプは独自の適合ルートを持つ電気製品です。
しきい値と適用除外
なし。ジェルに使用されるいくつかのアクリレートは、感作事例に続いて消費者使用が制限または禁止されており、一部の物質には専門家専用の制限が適用されます。
ラベルに必要な記載
責任者、INCIリスト、バッチ、耐久性および注意事項を含む完全な化粧品ラベル表示、感作警告を含む。HEMAおよびdi-HEMA TMHDIを含む製品には専門的使用制限があります。ランプにはCEマーキングおよび光生物学的情報が付与されています。
マーケットプレイスの項目
市場は制限されたアクリレートを含む消費者用ネイルジェルを削除しており、これは近年の最も厳格に施行された化粧品制限の一つでした。
保管すべき文書
資格のある評価者によって署名された安全性報告書を含む製品情報ファイル、CPNP通知、制限物質濃度を証明する配合記録、およびランプに関しては適合宣言および光生物学的評価。
規格と試験
安定性、互換性および防腐効果、制限されたアクリレートの分析確認、ランプに関してはUV放出に基づくIEC 62471光生物学的試験。
言語要件
販売する各加盟国の言語での注意事項および警告。
いつから適用されるか
最初の販売前のCPNP通知。
文書の保管期間
最後のバッチから10年間。
違反した場合
撤回および罰金、感作事例は特に注目され、被害が永続的かつ広範囲にわたるため。
執行機関
化粧品の適格当局、市場監視当局および税関。
境界線
許可された限度を超えるHEMAを含む製品は専門的使用のためのみ供給され、消費者にオンラインで販売することは繰り返しの違反です。ランプとジェルは1つのキット内で異なる規制製品です。
よくある質問
- 消費者にHEMAジェルを販売できますか?
- 物質が専門的使用に制限されている場合はできません。この制限は家庭使用からの広範なアレルギー感作に続いています。
- UVランプには独自の文書が必要ですか?
- はい、光生物学的評価を伴う電気製品として、化粧品通知とは別に必要です。