- Regulation (EU) 2019/1020 — Article 4 and the fulfilment service provider definition
- Regulation (EU) 2023/988 — GPSR Article 16
- Regulation (EU) No 952/2013 — Union Customs Code
- Regulation (EU) 2016/679 for the data processed
誰が選任するか
EU内に設立された倉庫、準備センターおよび第三者物流オペレーターで、所有していない商品に対して倉庫、包装、宛名付けおよび発送のうち少なくとも2つを提供する者。製造業者、輸入業者および認定代表者がすべてEU外にある場合、フルフィルメントプロバイダーはデフォルトで責任ある経済オペレーターとなり、その役割を望んでいるかどうかにかかわらず。
しきい値と適用除外
閾値なし。定義は機能的であり、リストされたサービスのうち2つ以上を提供することが十分であり、郵便および小包配達サービスのみは除外される。
ラベルに必要な記載
プロバイダーに対するラベリング義務はないが、プロバイダーは取り扱う製品が必要な製造業者および責任者情報を持っていることを示す必要がある。なぜなら、他にEU内に設立された者がいない場合、プロバイダーは権限の要求の宛先となるからである。
マーケットプレイスの項目
マーケットプレイスは、プロバイダーが役割を受け入れた場合のみ、フルフィルメントプロバイダーを受け入れ可能な責任者としてリストする。ほとんどの大手プロバイダーは、契約条件で明示的にそれを拒否しており、これにより売り手はオペレーターなしでリストが抑制される。
保管すべき文書
商品の所有者、製造業者およびEUの輸入業者または代表者を特定する記録。経済オペレーターの役割の契約上の割り当て(書面)。プロバイダーが記録上の輸入業者または間接代表者として行動する場合の税関記録。処理された受取人データに関するGDPR文書。
規格と試験
該当なし。
言語要件
倉庫が所在する加盟国の言語での当局とのコミュニケーション。
いつから適用されるか
EUオペレーターなしで第三国の売り手のために商品が取り扱われると、義務が発生する。税関の責任は申告の瞬間に発生する。
文書の保管期間
税関および市場監視法により要求される期間、一般的には加盟国に応じて少なくとも3年から10年間、商品の特定および所有者の記録を保持する。
違反した場合
プロバイダーが残余オペレーターである場合、適合宣言の保持、当局との協力、是正措置の実施など、全ての義務に直面する。間接税関代表として行動することは、関税およびVATに対する共同責任を生じさせ、これがほとんどの3PLオペレーターがそのリスクを発見する場所である。
執行機関
市場監視当局、税関、および輸入VATの税務当局。
境界線
プロバイダーはしばしば中立的な物流請負業者であると考えている。第4条の下では、彼らは最後のオペレーターであり、他のEUオペレーターが存在しない場合、その役割を一方的に放棄することはできない。商業的に安全な立場は、売り手に認定代表者を任命させてからオンボーディングを行うことである。
よくある質問
- 経済オペレーターの役割を拒否できますか?
- 契約上それを受け入れないことはできますが、他のEUオペレーターが存在しない場合、商品は合法的に市場に出すことができず、これがプロバイダーが売り手に代表者を任命させる実際的な理由です。
- 輸入VATに対して責任がありますか?
- 間接税関代表として行動する場合、はい、輸入業者と共同で。これは準備センターにとって最も一般的な予期しない責任の源です。