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IoT接続、SIMおよびeSIMプロバイダー

デジタルおよび接続された製品

要点
GDPR第27条の代表者、および電子通信サービスに関しては、加盟国に設立された通知済みプロバイダー

誰が選任するか

EU内のデバイスに接続を提供する加盟国外のプロバイダー。電子通信サービスを提供するには、サービスが提供される各加盟国の国家規制当局への通知が必要であり、これはデータ保護とは別の義務であり、代表者によって満たされることはありません。

しきい値と適用除外

NIS2は、規模に関係なく、いくつかの加盟国における公共電子通信ネットワークまたはサービスのプロバイダーを対象とします。通知義務は国家の実施に依存します。

ラベルに必要な記載

物理的ではありません。公開されるべきは、プロバイダーの身元、通信法に基づく契約条件(契約概要を含む)、およびプライバシー通知における代表者の身元です。

マーケットプレイスの項目

企業のIoTバイヤーは、対象国での通知の証拠、データ保護文書、そしてますますNIS2登録を要求します。デバイスメーカーは、自社の製品主張のために接続プロバイダーのコンプライアンスに依存しています。

保管すべき文書

加入者、トラフィックおよび位置データをカバーする第30条の記録、第27条の指定、移転文書、各国家規制当局からの通知確認、必要に応じて国家的に要求される合法的傍受の準備、およびNIS2リスク管理とインシデント手続き。

規格と試験

該当しませんが、恒久的ローミングの取り決めは、いくつかの加盟国の規制当局によって精査され、制限される可能性があり、これはIoT展開にとって商業的リスクです。

言語要件

契約概要および条件は、通信法に基づき提供される加盟国の言語で記載される必要があります。

いつから適用されるか

サービスを提供する前に通知。処理が始まる前にGDPR代表者。NIS2の報告期限は、範囲内に入ると24時間、72時間、1か月が適用されます。

文書の保管期間

トラフィックおよび位置データは、国家で設定され、データ保持判例法によって争われている期間のみ保持します。無期限の保持は利用できません。

違反した場合

国家規制当局からの制裁には、サービスの禁止、GDPR違反による売上の最大4%、および重要な事業体に対するNIS2の罰金が最大€10百万または2%が含まれます。

執行機関

電子通信の国家規制当局、データ保護当局、およびNIS2の権限ある当局およびCSIRT。

境界線

恒久的ローミングは実際の罠です:ある国のSIMが別の国のネットワークに永久に接続されることは、いくつかの加盟国で制限または禁止されており、展開は警告なしに切断されます。これはライセンスおよび契約の問題であり、データの任命では対処されません。

よくある質問

すべての国で通知する必要がありますか?
電子通信サービスを提供する場合、そのサービスが提供される各加盟国で通知が一般的に必要です。
恒久的ローミングは許可されていますか?
いくつかの加盟国で制限されており、ホストオペレーターの合意に依存します。展開はほとんど通知なしに終了することがあるため、国ごとに確認する必要があります。
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署名する法人
EU代理人 Europe Services, SE — Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
英国代理人 REP27 LTD — Unit 82a James Carter Road, Mildenhall, Suffolk IP28 7DE, United Kingdom

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