- Regulation (EU) No 952/2013 — Union Customs Code and ICS2
- Regulation (EU) 2016/679 — GDPR, Article 27
- Regulation (EU) 2019/1020 for goods entering the Union
- Directive 2008/68/EC for dangerous goods
誰が選任するか
EUに向けて貨物を取り扱うEU外のフォワーダーおよび物流提供者。ICS2に基づく事前貨物情報は積載前に提出する必要があり、提出する当事者がその正確性に責任を負います。
しきい値と適用除外
ICS2は、通関領域に入るすべての貨物に適用され、義務は輸送モードによって段階的に適用されます。郵便およびエクスプレス貨物が最初の段階でした。
ラベルに必要な記載
ラベリング義務ではありません。重要なのは事前申告のデータ品質です:正確な商品説明、HSコード、受取人の詳細が必要であり、曖昧な説明は拒否されます。
マーケットプレイスの項目
キャリアは事前申告が不完全な場合、予約を拒否します。拒否された申告は貨物を積載できないことを意味します。これは現在、越境eコマースの主要な運用ゲートです。
保管すべき文書
EORI登録、クライアントからの通関代理権限、必要なデータ要素を含むICS2申告、輸送書類、該当する場合の危険物文書、及び処理された受取人データのGDPR文書。
規格と試験
該当なしですが、データ品質は機械的に評価され、品質が悪い説明は自動的に保留されます。
言語要件
通関システムの言語および形式での申告、及び市場言語でのクライアント文書。
いつから適用されるか
空輸の場合は積載前、他のモードの場合は到着前に事前申告を行う必要があります。ICS2のタイムラインに従います。
文書の保管期間
国内で設定された期間、一般的には3年から10年の間、通関および輸送記録を保持します。
違反した場合
貨物の保留および拒否、不正確な申告に対する罰金、及びフォワーダーが間接代表者として行動する場合の共同責任。製品の適合性の失敗は、現在、記事4のチェックを通じて国境で明らかになります。
執行機関
国家通関当局、輸送規制当局、及びデータ保護当局。
境界線
受取人の名前および住所は、大規模に処理される個人データであり、EU外のフォワーダーは独自のGDPR第27条の代表者が必要です。通関および製品の適合性は収束しています:貨物は、書類が間違っているのではなく、商品にEU経済事業者が欠けているために保留されることがあります。
よくある質問
- ICS2申告の責任者は誰ですか?
- キャリアが入国概要申告の責任を負いますが、他の当事者が要素を提出することもあります。不正確なデータは、それを提出した者に帰属します。
- フォワーダーはGDPR代表者が必要ですか?
- EU外に設立され、EU内の人々の受取人データを処理する場合、はい。