- Directive 2014/55/EU on electronic invoicing in public procurement
- Council Directive 2006/112/EC as amended by the VAT in the Digital Age package
- Regulation (EU) 2016/679 — GDPR, Article 27
- National e-invoicing mandates
誰が選任するか
EU企業にサービスを提供する、連合外のソフトウェアプロバイダー。電子請求書の義務は国家ごとに異なり、イタリアは交換システムを通じてクリアランスモデルを運営しており、フランス、ポーランド、スペインなどは独自のモデルを導入しています。また、デジタル時代のVATパッケージは2030年から調和されます。
しきい値と適用除外
義務は加盟国ごとに適用され、納税者の規模によって段階的に導入されます。公共調達の電子請求書は、2019年から連合全体で義務化されています。
ラベルに必要な記載
物理的ではありません。請求書には必須のVATの詳細が含まれている必要があり、形式は欧州標準EN 16931または適用される国家スキーマに準拠している必要があります。
マーケットプレイスの項目
請求書を送信するためには、いくつかの加盟国で認証または登録が必要であり、バイヤーは国家プラットフォームに接続できないソフトウェアを採用しません。
保管すべき文書
請求書および顧客データをカバーする第30条の記録、第27条の指定、国家税法に準拠した保持の取り決め、国家プラットフォームとの認証、および使用される場合のPeppolアクセスポイント認証。
規格と試験
EN 16931および国家スキーマに対する適合性テスト、関連ネットワークの接続性認証。
言語要件
市場の言語でのソフトウェアおよびサポート、ならびに国家システムが要求する言語および形式の請求書。
いつから適用されるか
国家の義務に従います。デジタル時代のVATパッケージは2030年に調和されたデジタル報告を設定しており、いくつかの国家義務はそれ以前に到来します。
文書の保管期間
国家の税務保持期間のために請求書データを保持します。この期間は加盟国によって5年から11年まで異なり、短い最小化の傾向を上回ります。
違反した場合
税金の罰則は納税者に課され、ベンダーには課されませんが、ソフトウェアが正しく送信できないベンダーは契約上の責任を負い、市場での急速な損失に直面します。GDPRの罰金はデータ側に適用されます。
執行機関
国家税務当局、送信ネットワークの認証機関、およびデータ保護当局。
境界線
税務保持期間とGDPRの最小化は逆の方向に引っ張り合い、答えはデフォルトではなく法的義務に基づいた文書化された保持スケジュールです。越境請求書は、調和が取れるまで複数の国家スキーマを同時に満たす必要があります。
よくある質問
- EUの電子請求書標準は1つですか?
- EN 16931は意味モデルを定義していますが、国家の義務は独自のスキーマとプラットフォームを追加します。調和されたデジタル報告は2030年にデジタル時代のVATパッケージと共に到来します。
- 請求書データはどのくらいの期間保持する必要がありますか?
- 国家税法に従い、通常は5年から11年の間であり、これは通常の最小化を超える保持を正当化する法的義務です。