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決済ゲートウェイおよびチェックアウトプロバイダー

データ保護

要点
EU内に設立された認可された決済機関およびGDPR第27条の代表者

誰が選任するか

EUの商人および消費者にサービスを提供するEU外の決済プロバイダー。決済サービスを提供するには、加盟国に設立された法人の認可が必要であり、GDPR代表者はデータ側のみを扱います。

しきい値と適用除外

認可の閾値はサービスによって異なります。限定ネットワークおよび商業代理店の除外は狭く、仮定するのではなく評価する必要があります。

ラベルに必要な記載

物理的ではありません。PSD2により商人および消費者に提供者の身元、手数料、実行時間、プライバシー通知における代表者の情報を開示することが求められます。

マーケットプレイスの項目

カードスキームおよび取得者は、契約条件としてPCI DSSの遵守を課し、商人は金融機関である場合にDORAに適合した条件を必要とします。

保管すべき文書

認可ファイル、ユーザー資金の保護措置、適用された免除を伴う強力な顧客認証実施文書、AMLプログラム、インシデント報告手続き、第30条の記録、第27条の指定、およびICT第三者契約のためのDORA情報登録。

規格と試験

PCI DSS評価、強力な顧客認証テスト、およびDORA関連プロバイダーのためのレジリエンステストへの参加。

言語要件

提供される市場の言語での商人および消費者情報。

いつから適用されるか

サービス提供前の認可。DORAは2025年1月17日から適用されています。

文書の保管期間

PSD2および国内法に基づく取引記録は一般的に少なくとも5年間保持し、同期間のAML記録も保持します。

違反した場合

活動の禁止および認可の取り消し、GDPR違反に対する最大4%の売上に対する罰金、PCIの失敗に対するスキーム罰金。いくつかの加盟国では、認可なしでの運営は犯罪です。

執行機関

国家金融監督機関およびEBA、データ保護当局、契約上のカードスキーム。

境界線

決済データは高い感度を持つ個人データであり、AML保持義務は最小化と対立し、法的義務として文書化されていない限り、矛盾します。技術サービスプロバイダーとして機能するプロバイダーは、認可を引き起こす方法で資金やアカウントデータを保持しないことを示す必要があります。

よくある質問

GDPR代表者はEU内での決済処理を許可しますか?
いいえ。決済サービスには設立された法人の認可が必要です。代表者は第27条を満たすだけです。
私たちはDORAの適用範囲内ですか?
決済機関はDORAの下で金融機関であり、彼らに対するICTプロバイダーは情報登録を含む第三者リスク制度に直面します。
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署名する法人
EU代理人 Europe Services, SE — Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
英国代理人 REP27 LTD — Unit 82a James Carter Road, Mildenhall, Suffolk IP28 7DE, United Kingdom

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