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店内分析、来店者数およびロイヤルティ追跡

データ保護

要点
GDPR第27条に基づく連合内の代表者

誰が選任するか

EU小売業者に店内分析を提供する連合外のベンダー。MACアドレスの収集、カメラベースのカウント、ビーコントラッキングはすべて、集約前に個人データを処理し、ベンダーは通常、自社製品の改善目的でコントローラーとなります。

しきい値と適用除外

なし。データ保護当局は、リテイラーが単にカウントを希望する場合でも、デバイス識別子やカメラ画像は個人データであると一貫して判断しています。

ラベルに必要な記載

物理的ではありませんが、顧客に通知する看板が実際には必要であり、いくつかの当局は意味のある詳細を伴った看板をすべての入口に要求しています。

マーケットプレイスの項目

小売業者は信頼できるデータ保護影響評価を必要としており、いくつかの導入は未開示の追跡に関する苦情の後に当局によって停止されています。

保管すべき文書

第30条の記録、第28条の小売業者との契約、第27条の指定、データ保護影響評価、制限を伴う匿名化または擬似匿名化方法の文書、および保持と削除手続き。

規格と試験

主張された匿名化が実際に再識別を防ぐことを確認すること、これは当局が仮定するのではなくテストします。また、AIベースの人口統計推定においては、精度とバイアスの評価が必要です。

言語要件

店舗の所在地の言語での顧客向け看板。

いつから適用されるか

展開前。影響評価は処理に先立って行われるべきであり、苦情の後に行われるべきではありません。

文書の保管期間

生の識別子と画像は可能な限り短い期間、理想的には数秒間保持し、集約のみを保持します。後で分析するために生データを保持することは、匿名化の主張を無効にします。

違反した場合

最大€2000万または売上の4%、および処理を停止する命令が、いくつかの加盟国の来店者数システムに対して発行されています。

執行機関

データ保護当局。

境界線

カメラ画像から年齢や性別を推定することは生体認証の分類であり、AI法の下では敏感な属性を推測する場合は禁止されており、その他の点でも厳しく規制されています。人々を特定せずにカウントすることは可能ですが、画像を保存しない真のデバイス内処理が必要です。

よくある質問

MACアドレス追跡は匿名ですか?
いいえ。ランダム化は商業的に弱体化しましたが、識別子がデバイスを特定できる場合、そのデータは個人データであり、当局はそのようなシステムの運営者に罰金を科しました。
カメラから顧客の年齢を推定できますか?
敏感な特性を推測するための生体認証の分類はAI法の下で禁止されており、人口統計の推定は一般的に強い根拠を必要とし、マーケティングにはしばしば不釣り合いです。
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署名する法人
EU代理人 Europe Services, SE — Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
英国代理人 REP27 LTD — Unit 82a James Carter Road, Mildenhall, Suffolk IP28 7DE, United Kingdom

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