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データ法に基づく接続された製品および関連サービス

デジタルおよび接続された製品

要点
EU外に設立された製造業者および提供者のためのEU内の法定代理人

誰が選任するか

EU市場に配置された接続された製品の製造業者および関連サービスの提供者、ならびにEU内に設立がないデータ処理サービス提供者。

しきい値と適用除外

マイクロ企業は複数の義務から免除されますが、代表者要件は製品がEU市場に配置されることに従います。

ラベルに必要な記載

製品が生成するデータ、データへのアクセス方法、および代表者が誰であるかについてのユーザーへの契約前情報。

マーケットプレイスの項目

マーケットプレイス分野ではありませんが、ユーザーが拘束される前に契約前情報を提供する必要があります。

保管すべき文書

データアクセス要求の記録、契約前情報、データ受取人との契約条件、およびクラウドプロバイダーの場合は切り替えに関する文書。

規格と試験

該当なし。

言語要件

ユーザーの言語での契約前情報。

いつから適用されるか

2025年9月12日から適用。2026年9月12日から市場に配置される製品の設計義務。

文書の保管期間

製品および関連サービスの寿命の間。

違反した場合

各加盟国によって設定された罰金、個人データが関与する場合はGDPRの上限が適用されます。

執行機関

データ法のために指定された国家の適切な当局。

境界線

これはGDPR第27条の代表者とは異なる任命であり、両方が同じ会社によって保持される場合もあります。データ法は製品の使用によって生成されるデータ、個人データおよび非個人データの両方をカバーします。

よくある質問

これは単純なスマートプラグに適用されますか?
EU市場に配置された接続された製品であれば、はい。ユーザーは生成されるデータに対する権利を持っています。
データ法の代表者 · 要請に応じて

署名する法人
EU代理人 Europe Services, SE — Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
英国代理人 REP27 LTD — Unit 82a James Carter Road, Mildenhall, Suffolk IP28 7DE, United Kingdom

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