- Regulation (EU) 2023/2854 — Data Act, Art. 37
誰が選任するか
EU市場に配置された接続された製品の製造業者および関連サービスの提供者、ならびにEU内に設立がないデータ処理サービス提供者。
しきい値と適用除外
マイクロ企業は複数の義務から免除されますが、代表者要件は製品がEU市場に配置されることに従います。
ラベルに必要な記載
製品が生成するデータ、データへのアクセス方法、および代表者が誰であるかについてのユーザーへの契約前情報。
マーケットプレイスの項目
マーケットプレイス分野ではありませんが、ユーザーが拘束される前に契約前情報を提供する必要があります。
保管すべき文書
データアクセス要求の記録、契約前情報、データ受取人との契約条件、およびクラウドプロバイダーの場合は切り替えに関する文書。
規格と試験
該当なし。
言語要件
ユーザーの言語での契約前情報。
いつから適用されるか
2025年9月12日から適用。2026年9月12日から市場に配置される製品の設計義務。
文書の保管期間
製品および関連サービスの寿命の間。
違反した場合
各加盟国によって設定された罰金、個人データが関与する場合はGDPRの上限が適用されます。
執行機関
データ法のために指定された国家の適切な当局。
境界線
これはGDPR第27条の代表者とは異なる任命であり、両方が同じ会社によって保持される場合もあります。データ法は製品の使用によって生成されるデータ、個人データおよび非個人データの両方をカバーします。
よくある質問
- これは単純なスマートプラグに適用されますか?
- EU市場に配置された接続された製品であれば、はい。ユーザーは生成されるデータに対する権利を持っています。