- Regulation (EU) No 1169/2011 — food information
- Regulation (EC) No 178/2002 — general food law
- Regulation (EU) 2023/1115 — EUDR for coffee and cocoa
- Regulation (EC) No 852/2004 — food hygiene
誰が選任するか
EU市場に包装食品を出荷するすべての人。ラベルに名前が記載されている事業者は連合内に設立され、国家食品当局に登録されている必要があります。コーヒー、ココアおよびそれらから派生した製品については、森林伐採規則が市場に出される前に地理的位置に基づくデューデリジェンスを伴う事業者の義務を追加します。
しきい値と適用除外
食品法に対する閾値はありません。EUDRはマイクロおよび小規模事業者に後の期限と軽い手続きを与えますが、製品は依然として範囲内にあり、声明は依然として必要です。
ラベルに必要な記載
食品の名称、アレルゲンを強調した成分リスト、関連する場合の定量成分表示、正味量、最小耐用年数または使用期限、保存および使用条件、責任ある事業者の名前とEU住所、誤解を招く恐れのある場合の原産国、栄養表示。コーヒーおよびココアについては、デューデリジェンス声明の参照が貨物と共に移動します。
マーケットプレイスの項目
マーケットプレイスはEU事業者の詳細と完全なラベル画像を要求します。食品は輸入管理の対象でもあるため、適合するEUサプライチェーンなしでの越境リストは、リストではなく国境で失敗します。
保管すべき文書
食品事業者としての登録。HACCP手順とトレーサビリティは一歩前と一歩後。仕様書および分析証明書。輸入文書および、製品が強化された管理の対象である場合、必要な試験の結果。EUDRの場合:デューデリジェンス声明、区画の地理的位置、製造国における合法性の証拠およびリスク評価。
規格と試験
コーヒー、ココア、香辛料および乾燥果物のマイコトキシン試験;農薬残留スクリーニング;重金属、特にココア中のカドミウム;および食品に適した微生物試験。リストされた原産地からの貨物は、規則2019/1793の下で強化された国境試験に直面します。
言語要件
販売される各加盟国の公用語での全ての必須ラベル。このカテゴリーの中で最も厳しい言語制度であり、定期的な小売検査でチェックされます。
いつから適用されるか
最初の販売前の登録およびラベリング。EUDRは、大規模および中規模事業者には2025年12月30日から、マイクロおよび小規模企業には2026年6月30日から適用され、採択された延期の対象となります。
文書の保管期間
国家法に基づくトレーサビリティ記録、一般的に少なくとも5年間、EUDRデューデリジェンス記録は5年間保持します。
違反した場合
国境での拒否および破壊、撤回、罰金。EUDRの下では、EUの売上高の少なくとも4%の罰金、商品の押収および収益、公共調達からの排除。未申告のアレルゲンは公衆衛生問題として扱われ、いくつかの加盟国で起訴されます。
執行機関
国家食品安全当局、国境管理所、およびEUDRに指定された権限。
境界線
同じコーヒー袋に対する2つの制度:中身に関する食品法およびそのラベル付け、豆が育った場所に関するEUDR。どちらも互いに代替するものではなく、異なる当局によって施行されます。食品補助剤は、国家通知を伴うさらに別の制度です。
よくある質問
- GPSR責任者は食品をカバーできますか?
- いいえ。食品法は、トレーサビリティや撤回を含む実質的な義務を持つ連合内に設立された登録食品事業者を要求します。
- EUDRは私たちがヨーロッパで購入する焙煎コーヒーに適用されますか?
- 市場に出す場合、あなたは義務を持つ事業者または商人ですが、下流の商人はすでに上流で提出された声明の参照番号に依存できます。