- Regulation (EU) 2019/1020 — Article 4
- Regulation (EU) 2023/988 — GPSR where products reach consumers
- Directive (EU) 2024/2853 — product liability
- Directive 2011/7/EU on late payment
誰が選任するか
EU外のサプライヤーがEU内の企業に部品、設備、または商品を販売する場合。B2B販売は製品の適合義務を免除するものではなく、製品が最終的に消費者に届く場合、GPSRがチェーンを通じて適用されます。
しきい値と適用除外
なし。第4条の要件は、規則2019/1020に記載された製品カテゴリに付随し、これはバイヤーに関係なくほとんどのCEマーキングされた商品を含みます。
ラベルに必要な記載
製造者およびEU経済事業者の詳細、セクター規則で要求される場合のCEマーキング、およびバイヤーが自らのコンプライアンスのために必要とする技術文書。
マーケットプレイスの項目
EUのバイヤーは、サプライヤーをオンボーディングする前に、適合宣言、EU事業者の詳細、および関連する場合はサプライチェーンのデューデリジェンス文書を要求することが増えています。これは、彼ら自身の義務がそれに依存しているためです。
保管すべき文書
各製品の適合宣言および技術ファイル、トレーサビリティ記録、および経済事業者の役割の契約上の割り当て。バイヤーは、製品に応じて紛争鉱物、森林伐採、または強制労働のデューデリジェンスを要求する場合もあります。
規格と試験
製品カテゴリに応じて。B2Bの特徴は、バイヤーが監査を行うことです:文書のギャップはサプライヤーの資格確認において浮上し、市場監視ではありません。
言語要件
バイヤーおよび当局が使用できる言語での文書、実際にはバイヤーの市場の国語での指示を意味します。
いつから適用されるか
EUへの最初の納品前。
文書の保管期間
10年間、バイヤーは同じ期間のアクセスを期待します。
違反した場合
拒否された貨物および終了した供給契約は即座の結果であり、改正された製品責任規則の下では、製品に名前を付けた者、場合によっては履行提供者が、負傷した者から直接訴えられる可能性があります。
執行機関
市場監視当局、税関、およびバイヤー自身の監査機能。
境界線
改正された製品責任指令は、ソフトウェアおよび製品に統合されたデジタルサービスに対する責任を拡大し、請求者が証拠を取得しやすくします。以前は契約上の制限に依存していたB2Bサプライヤーは、最終ユーザーからの直接の請求に直面しています。
よくある質問
- B2B販売にはEU代表者が必要ですか?
- 製品が規則2019/1020の第4条に該当する場合、はい、バイヤーが企業であるかどうかにかかわらず必要です。
- 契約によって責任を制限できますか?
- 企業間では、限度内で可能です。負傷した消費者に対しては、いいえ:製品責任制度は除外を許可しません。