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化学物質、混合物および物質 (REACHおよびCLP)

産業および設備

要点
EU内に設立された唯一の代表者であり、非EU製造者によってArticle 8 REACHに基づいて任命される。

誰が選任するか

EU外の物質の製造者で、EUの輸入者から登録義務を免除したい者、および年間1トン以上の化学物質をEU市場に投入する者。

しきい値と適用除外

法的主体ごとに年間1トンからの登録。CLPラベリングは任意の数量に適用されます。

ラベルに必要な記載

CLPピクトグラム、信号語、危険および予防措置の声明、製品識別子、およびEU内の供給者の名前、住所、電話番号。

マーケットプレイスの項目

化学物質の流通業者は、リストに載せる前に登録番号と適合した安全データシートを必要とします。

保管すべき文書

REACH登録ドシエ、10トン以上の化学安全報告書、各言語の安全データシート、および危険な混合物の毒物センター通知。

規格と試験

トン数帯に応じた物理化学的、毒性および生態毒性試験。

言語要件

市場に投入される物質の各加盟国の公用語での安全データシートおよびラベル。

いつから適用されるか

輸入前に登録。トン数の閾値を超えた場合、猶予期間はありません。

文書の保管期間

最後の製造、輸入または供給から10年間。

違反した場合

税関での輸入がブロックされ、執行命令および罰金が科されます。登録費用は substantial であり、回避できません。

執行機関

ECHAおよび国家執行当局。

境界線

唯一の代表者の役割は完全な登録者の責任を伴い、技術的能力を必要とします。これは郵便受け機能ではなく、私たちは提供していません。

よくある質問

私たちのEU輸入者が代わりに登録できますか?
はい、多くの人がそうしています。唯一の代表者は、非EU製造者が中央で負担を負うことができるように存在します。
提供されていません — 専門的な化学役割

署名する法人
EU代理人 Europe Services, SE — Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
英国代理人 REP27 LTD — Unit 82a James Carter Road, Mildenhall, Suffolk IP28 7DE, United Kingdom

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