- Regulation (EC) No 1907/2006 — REACH
- Regulation (EC) No 1272/2008 — CLP
誰が選任するか
EU外の物質の製造者で、EUの輸入者から登録義務を免除したい者、および年間1トン以上の化学物質をEU市場に投入する者。
しきい値と適用除外
法的主体ごとに年間1トンからの登録。CLPラベリングは任意の数量に適用されます。
ラベルに必要な記載
CLPピクトグラム、信号語、危険および予防措置の声明、製品識別子、およびEU内の供給者の名前、住所、電話番号。
マーケットプレイスの項目
化学物質の流通業者は、リストに載せる前に登録番号と適合した安全データシートを必要とします。
保管すべき文書
REACH登録ドシエ、10トン以上の化学安全報告書、各言語の安全データシート、および危険な混合物の毒物センター通知。
規格と試験
トン数帯に応じた物理化学的、毒性および生態毒性試験。
言語要件
市場に投入される物質の各加盟国の公用語での安全データシートおよびラベル。
いつから適用されるか
輸入前に登録。トン数の閾値を超えた場合、猶予期間はありません。
文書の保管期間
最後の製造、輸入または供給から10年間。
違反した場合
税関での輸入がブロックされ、執行命令および罰金が科されます。登録費用は substantial であり、回避できません。
執行機関
ECHAおよび国家執行当局。
境界線
唯一の代表者の役割は完全な登録者の責任を伴い、技術的能力を必要とします。これは郵便受け機能ではなく、私たちは提供していません。
よくある質問
- 私たちのEU輸入者が代わりに登録できますか?
- はい、多くの人がそうしています。唯一の代表者は、非EU製造者が中央で負担を負うことができるように存在します。