- Regulation (EC) No 1907/2006 — REACH
- Regulation (EC) No 1272/2008 — CLP
- Regulation (EC) No 1333/2008 for food additives
- Regulation (EC) No 1223/2009 Annexes for cosmetic ingredients
誰が選任するか
EU顧客に物質または混合物を供給するEU外の製造業者。唯一の代表者を任命することで、各EU輸入業者に課せられる登録義務を引き受けることができ、商業的に価値がありますが、全ての登録者責任を負います。
しきい値と適用除外
法的実体ごとに年間1トンからのREACH登録。分類された混合物については、トン数に関係なくCLPラベリングおよび毒物センター通知が適用されます。食品添加物および化粧品成分は独自の承認リストに従います。
ラベルに必要な記載
CLPラベリングにはピクトグラム、信号語および表示、供給者のEUの詳細、混合物の場合はUFIが含まれます。食品添加物にはE番号および必要な指定があり、化粧品成分は附属書の制限に従わなければなりません。
マーケットプレイスの項目
EU顧客は登録番号、彼らの言語での安全データシート、該当する場合は拡張暴露シナリオを必要とし、それらがないと購入しません。
保管すべき文書
10トン以上のREACH登録ドシエおよび化学安全報告書、言語ごとの安全データシートと暴露シナリオ、カバーされる輸入業者のリストを含む唯一の代表者任命文書、および承認または制限遵守の証拠。
規格と試験
トン数帯に応じた物理化学的、毒性および生態毒性試験、物質情報交換フォーラムを通じたデータ共有義務。
言語要件
物質が市場に出されるすべての加盟国の公用語での安全データシート。
いつから適用されるか
輸入前の登録。トン数の閾値を超えた場合、猶予期間はなく、輸入業者は登録が存在するまで合法的に購入できません。
文書の保管期間
最後の製造、輸入または供給から10年間。
違反した場合
税関での輸入ブロック、執行命令、および罰金。唯一の代表者は登録者責任を負うため、この役割は一般的なサービス提供者ではなく専門企業によって担われます。
執行機関
ECHAおよび国家執行当局、添加物に関する食品安全当局、成分制限に関する化粧品当局。
境界線
REACHに基づく唯一の代表者は、GPSR責任者やGDPR第27条の代表者とは実質的に異なる役割です:登録に関する技術的および財務的義務を引き受け、連絡機能ではなく、化学の専門知識を必要とします。
よくある質問
- 私たちのEU顧客が代わりに登録できますか?
- はい、各輸入業者は自社のボリュームを登録できます。これが、一部の供給者が唯一の代表者ルートを避ける理由です。トレードオフは、顧客が互いのボリュームを確認し、そのコストを負担することです。
- 唯一の代表者はすべての顧客をカバーしますか?
- それは、リストにある輸入業者のために登録したボリュームをカバーし、それらの輸入業者はその後、下流ユーザーとして扱われます。リストは最新の状態に保たれなければなりません。