- Regulation (EU) No 609/2013 — food for specific groups
- Delegated Regulation (EU) 2016/127 — infant and follow-on formula
- Regulation (EU) No 1169/2011 — food information
- Regulation (EC) No 178/2002 — general food law
誰が選任するか
乳児用調製粉乳、フォローオンフォーミュラ、または加工穀物ベースのベビーフードをEU市場に出すすべての人。乳児用調製粉乳は、販売される各加盟国の主管当局への通知が必要で、ラベルは実際に表示されるものと同様でなければなりません。
しきい値と適用除外
なし。成分およびラベリングの規則はEU食品法の中で最も厳格なものであり、小規模生産者の免除はありません。
ラベルに必要な記載
100 mlまたは100 gあたりの成分表示、調製および保存の指示、衛生警告、導入年齢、乳児用調製粉乳には母乳育児の優位性に関する声明、使用を理想化する画像の禁止、明示的に許可されたものを除く栄養または健康に関する主張。
マーケットプレイスの項目
マーケットプレイスはEUオペレーターの詳細を必要とし、乳児用調製粉乳に対して禁止されている画像や主張を使用したリストを削除します。調製粉乳の越境販売は、転用や偽造のために特に敏感です。
保管すべき文書
食品事業登録、調製粉乳のための加盟国ごとの通知、HACCP文書、トレーサビリティ、委任規則に対する成分分析、およびベビーフードのために設定された残留農薬の遵守。
規格と試験
すべての規制栄養素の成分確認、重金属やマイコトキシンを含む汚染物質のテスト、粉末調製粉乳に特に注意を払った微生物学的テスト、そしてベビーフードの厳しい基準での残留農薬分析。
言語要件
販売される各加盟国の公用語での完全なラベル、例外はありません。
いつから適用されるか
各加盟国での調製粉乳の初回販売前に通知。
文書の保管期間
国内法に基づくバッチおよびトレーサビリティ記録、一般的には賞味期限プラス定義された期間。
違反した場合
撤回、回収および起訴。これは、消費者が乳児であるため、連合内で最も厳しく施行される食品カテゴリーであり、調製粉乳に対するマーケティング違反は安全違反と同様に厳しく追及されます。
執行機関
国家食品安全当局および保健省。
境界線
乳児用調製粉乳に対する広告制限は他の食品よりも厳しく、ソーシャルメディア、インフルエンサーコンテンツ、無料サンプルにまで及びます。成分的に適合しない乳児向けに販売される製品は全く販売できません。
よくある質問
- 乳児用調製粉乳をオンラインで広告できますか?
- 乳児用調製粉乳の広告は、ソーシャルメディアやインフルエンサーを通じて、ほとんどの加盟国で制限または禁止されています。フォローオンフォーミュラの規則は異なりますが、依然として制限的です。
- すべての市場に通知する必要がありますか?
- 乳児用調製粉乳については、はい、その加盟国で表示されるラベルとともに通知が必要です。