- Regulation (EC) No 852/2004 — food hygiene
- Regulation (EC) No 853/2004 for products of animal origin
- Regulation (EU) No 1169/2011 — food information
- Regulation (EC) No 178/2002 — general food law
誰が選任するか
EU市場に加工食品を生産または供給するすべての人。動物由来の製品を取り扱う施設は、単なる登録ではなく承認が必要であり、輸入は委員会の承認リストに載っている施設から行われなければなりません。
しきい値と適用除外
登録はすべての食品事業に適用されます。承認は動物由来の製品を取り扱う施設に適用され、リテール供給には限られた免除があります。
ラベルに必要な記載
完全な食品情報:名称、アレルゲンを強調表示した成分、定量成分表示、正味量、耐久性、保管、EU事業者の詳細、特定の製品の原産国、栄養表示、および承認された施設の識別マーク。
マーケットプレイスの項目
小売業者は実際に認識されたスキームへの認証を必要とし、国境管理所は動物由来製品の施設承認を確認します。
保管すべき文書
登録または承認、HACCPに基づく手続き、トレーサビリティ(1ステップ前と1ステップ後)、サプライヤー仕様、アレルゲン管理計画、および動物由来商品に対する健康証明書を含む輸入文書。
規格と試験
規則2073/2005に基づく微生物基準、規則2023/915に基づく汚染物質検査、アレルゲン検証、および賞味期限検証研究。
言語要件
販売される各加盟国の公用語での完全なラベル。
いつから適用されるか
開始前に登録または承認が必要です。輸入管理は貨物ごとに適用されます。
文書の保管期間
国法に基づくトレーサビリティおよび試験記録、一般的には賞味期限プラス定義された期間、輸入文書については少なくとも5年間。
違反した場合
施設の閉鎖、撤回および回収、未申告のアレルゲンが害を及ぼす場合の刑事訴追。アレルゲンの事故は連合全体で厳しく起訴されます。
執行機関
国家食品安全当局および国境管理所。
境界線
EU代表者はこの役割を担うことはできません:食品法は、実質的な義務を持つ連合内に設立された事業者を要求します。動物由来の製品は承認および国境管理要件を追加し、製品法の任命では対処されません。
よくある質問
- 責任者が食品生産をカバーできますか?
- いいえ。食品法は、連合内に設立された登録または承認された食品事業者を要求します。
- 識別マークとは何ですか?
- 承認された施設を識別する動物由来製品の楕円形マークで、必須であり国境で確認されます。