UK GDPR代表者プロバイダーの比較方法(2026年)
- 第27条UK GDPRは、英国の個人を対象または監視する非英国企業に英国拠点の代表者を義務付けています。
- REP27 — Europe Services, SEは€390/年からのEU+UK両対応プランを提供しています(価格はソースページで確認済み)。
- 競合他社は価格を公開している場合と要問い合わせの場合があり、対応範囲や含まれるサービスも異なります。
- 更新条件、導入プロセス、DSAR対応やプライバシー通知文言などの含まれる機能も重要です。
- すべての企業が代表者を必要とするわけではありません。まずは設立状況と事業内容を確認してください。
比較されたプロバイダー
| プロバイダー | 設立拠点 | 公開価格 | 価格に含まれる内容 | 最適な対象 |
|---|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | 英国&EU | €390/year (combined EU+UK, price_verified_on_source_page) | EUおよびUKの代表者、2つの証明書、プライバシー通知文言(8言語)、リクエスト受付デスク、第30条記録、更新割引 | EUとUK両方の代表者を一括で必要とする企業 |
| FSREGソース | 英国 | £499/year (price_verified_on_source_page) | UK GDPR代表者、ICOおよびデータ主体の連絡窓口、コンプライアンス支援 | UKのみのGDPR代表者が必要な海外企業 |
| Gabsorソース | 英国 | $79/month | EUおよびUK GDPR代表者、DSARポータル、インシデント管理、監査証跡 | デジタルDSAR管理とEU/UK両対応が必要な企業 |
| AssureMoreソース | 英国 | 要問い合わせ | GDPR代表者、DSAR支援、違反・規制アドバイス、オプションのDPO/文書レビュー | コンプライアンスの追加支援やDPOサポートを求める企業 |
| Lionheart Squaredソース | 英国 | 要問い合わせ | UK GDPR代表者、2017年からの英国拠点あり | 長年の英国コンプライアンスプロバイダーを求める企業 |
| EDPOソース | 英国 | 要問い合わせ | UK GDPR代表者、ICOおよびデータ主体の連絡窓口 | UK GDPRの連絡窓口が必要な非英国企業 |
| GDPR Repソース | 英国 | 要問い合わせ | EUおよびUK GDPR代表者、違反管理、法務支援、第30条記録 | 法務およびサイバーセキュリティ支援が必要な企業 |
| GDPRLocalソース | 英国 | 要問い合わせ | EU/UK GDPR代表者、AI法令遵守、監査、違反管理 | AIコンプライアンスとGDPR代表者が必要な企業 |
価格は各プロバイダーのウェブサイトに掲載されたもので、19 October 2026 の時点でのものであり、明記されていない限り VAT は含まれていません。各行はそのソースにリンクしています。
第27条UK GDPRの要件
UK GDPR第27条は明確な義務を定めています。英国に設立されていない管理者または処理者が、英国の個人に商品やサービスを提供するか、行動を監視する場合、英国に設立された代表者を任命しなければなりません。この代表者は、データ主体および情報コミッショナー事務局(ICO)にとってアクセス可能な連絡窓口として機能します。この要件は、単に英国にインフラがある、または偶然に英国の顧客がいるだけでは発生しません。規模や業種に関わらず、処理が真に偶発的で低リスク、大規模な特別カテゴリーまたは犯罪データを含まない場合を除き適用されます。公的機関は免除されます。代表者未任命は独立した違反であり、規制措置や最大1,750万ポンドまたは年間世界売上高の4%の罰金(高い方)が科される可能性があります(source)。
代表者は書面で任命し、その連絡先をプライバシー通知に掲載する必要があります。ICOは代表者が迅速にデータ主体や規制当局に対応できることを期待しています。任命は責任の移転を意味しませんが、代表者はICOと協力し、連絡を円滑にする義務があります。
ポイント:
- 英国の個人を対象または監視する非英国企業に適用される。
- 代表者は英国に設立され、プライバシー通知に記載される必要がある。
- 免除は稀で限定的。
- 違反すると厳しい罰則がある。
UK GDPR代表者の選び方
適切なUK GDPR代表者を選ぶには価格比較以上の検討が必要です。プロバイダーは実際に英国に設立されていること(単なる郵便箱ではない)、ICOやデータ主体に対応可能であること、そして自社のニーズに合った支援レベルを提供することが求められます。主な選定基準は以下の通りです。
- 英国設立:プロバイダーは法的に英国に設立されている必要があります。これは第27条(2) UK GDPRの法的要件です。
- 価格の透明性:REP27、FSREG、Gabsorなどは価格を公開していますが、他は問い合わせのみです。透明な価格設定は更新時や追加サービスでの驚きを防ぎます。
- 両対応:EUとUK両方を対象とする場合、REP27のように一括注文で両代表者を提供するプロバイダーは管理負担やコストを削減できます。
- 含まれるサービス:DSAR対応、プライバシー通知文言、第30条記録保持、対応言語、公開検証証明書の有無などを比較してください。
- 更新・導入:更新割引の有無、導入プロセス、証明書や文言の迅速かつ適切な提供が重要です。
- サポート・追加機能:DSARポータル、インシデント管理、DPO支援などが必要かどうか検討してください。
明確で文書化されたプロセスと隠れた費用のないプロバイダーを選ぶことが、長期的なコンプライアンスと安心につながります。
価格に含まれる内容
UK GDPR代表者サービスの年間料金は幅広く、金額だけでなくカバー範囲も異なります。法定最低限のみの提供から追加支援やコンプライアンスツールを含むものまで様々です。以下は各プロバイダーの公開ページに記載された内容の詳細比較です。
| プロバイダー | 含まれる内容 | 含まれない内容 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| REP27 — Europe Services, SE | EU・UK代表者、2つの証明書、プライバシー通知文言(8言語)、リクエスト受付デスク、第30条記録、更新割引、スイス評価(免除申告) | スイス代表者(必要時)、完全なコンプライアンス部門業務 | 記載なし |
| FSREG | UK GDPR代表者、ICO・データ主体連絡窓口 | 不明 | 不明 |
| Gabsor | EU・UK GDPR代表者、DSARポータル、インシデント管理、監査証跡 | 不明 | 不明 |
| AssureMore | GDPR代表者、DSAR支援、違反・規制アドバイス | DPO・文書レビュー(オプション) | 要問い合わせ |
| Lionheart Squared | UK GDPR代表者、英国拠点あり | 不明 | 不明 |
| EDPO | UK GDPR代表者、ICO・データ主体連絡窓口 | 不明 | 不明 |
| GDPR Rep | EU・UK GDPR代表者、違反管理、法務支援、第30条記録 | 不明 | 不明 |
| GDPRLocal | EU/UK GDPR代表者、AI法令遵守、監査、違反管理 | 不明 | 不明 |
契約前に必ずサービス内容の詳細と導入・更新・個別対応の料金を確認してください。
隠れた費用と除外事項
多くのプロバイダーは公開ページで全ての除外事項や追加費用を明示していません。契約前にこれらを明確にすることが重要です。例えば、REP27 — Europe Services, SEはスイス代表者業務や完全なコンプライアンス部門業務は含まれないと明示しています。AssureMoreはDPO支援や文書レビューをオプションとして提供し、価格は問い合わせが必要です。
他のプロバイダーは追加のDSAR対応、インシデント管理、法務支援に料金を課す場合がありますが、公開していません。更新割引も一律ではなく、REP27は2年目以降の割引を提供しますが、他は不明です。
隠れた費用・除外事項のチェックリスト:
- DSARや規制連絡の個別対応料金
- DPOや法務支援の追加料金
- 解約や切替の通知期間
- 特定データ種別の責任制限や除外
- EUとUKの別契約(両対応でない場合)
契約前にサンプル契約書とサービス仕様書を請求し、想定外の費用を防ぎましょう。
任命の流れ:ステップバイステップ
- 必要性の評価:3つの質問を確認:英国に設立があるか?英国の個人を対象または監視しているか?個人データを処理しているか?すべて「はい」なら代表者が必要です。
- プロバイダー選択:英国に実際に設立され、価格とサービスが透明でニーズに合うプロバイダーを選びます。
- 導入:会社情報、処理内容の説明、データ保護責任者の連絡先を提供し、導入フォームを完了します。
- 任命:プロバイダーが委任状を作成・署名します。REP27はEUとUK両方の任命を単一フォームで準備し、整合性を確認して法的主体が署名します。
- 証明書と文言:署名済み証明書とプライバシー通知文言(REP27は最大8言語)を受け取ります。証明書はQRコードと公開登録で検証可能です。
- 実装:プライバシー通知に代表者情報を更新します。両対応の場合は規制当局の要件に従い2行記載します。
- 更新:年次更新のリマインダーを設定。REP27は2年目以降、両任命を同日更新し割引料金を適用します。
この流れで法定要件を満たし、ICOやEU規制当局にコンプライアンスを示せます。
違反時のリスクと罰金
必要な場合にUK GDPR代表者を任命しないことは第27条違反であり、ICOによる執行措置の対象となります。ICOは最大1,750万ポンドまたは世界売上高の4%の罰金を科す権限があります(source)。金銭的リスクだけでなく、データ主体やICOの連絡窓口を提供しないことで調査、評判の損失、ビジネス機会の喪失も招きます。
代表者は規制要求やデータ主体の権利行使(アクセス、訂正、消去など)に迅速に対応できる必要があります。プライバシー通知に代表者情報がない、または誤っている場合も執行対象となります。
実務上のリスク:
- 任命漏れや誤った任命による罰金
- データ主体要求対応の遅延
- 監査や入札時のコンプライアンス証明困難
- 顧客が代表者を確認できず調達遅延
REP27のように公開検証可能で文書化されたプロセスを持つプロバイダーを選ぶことでリスクを軽減できます。
意思決定マトリックス:UK GDPR代表者は必要か?
| あなたが… | UK GDPR代表者は必要? | 備考 |
|---|---|---|
| 英国顧客を持つ米国SaaS | はい | 英国に設立なし、英国を対象 |
| 英国向け出荷をする中国のAmazon販売者 | はい | 英国に設立なし、英国を対象 |
| 英国のみで販売する英国のオンラインショップ | いいえ | すでに英国に設立あり |
| 英国向け販売するEU企業 | はい | 英国に設立なし、英国を対象 |
| 非EU/UKのB2Bのみ(個人データなし)企業 | いいえ | 真に個人データを処理しない場合 |
| 集計・匿名化データのみ処理する米国SaaS | いいえ | 個人データを処理しない場合 |
| 英国顧客を持つAmazon/Etsy/eBayのマーケットプレイス販売者 | はい | 英国に設立なし、英国を対象 |
このマトリックスは事業モデルと活動から代表者任命の必要性を素早く判断するのに役立ちます。
今日からできるUK GDPR代表者の任命チェックリスト
- 英国に設立(支店、事務所、スタッフ)があるか確認する。
- 英国の個人を対象または監視しているか評価する(英国への配送、英国通貨、英国特化マーケティング、英国ユーザーの分析など)。
- 個人データ(氏名、メール、IPアドレス、注文履歴など)を処理しているか確認する。
- 3つすべて該当する場合、英国拠点の代表者プロバイダーを選ぶ。
- 詳細なサービス仕様書と契約書を請求する。
- 導入フォームを記入し、必要書類を提出する。
- 署名済みの任命証明書とプライバシー通知文言を受け取る。
- プライバシー通知と社内記録を更新する。
- 年次更新のリマインダーを設定し、規制の最新情報を監視する。
このチェックリストで法的・実務的要件を満たせます。
プロバイダーがあまり言わないこと
- ほとんどのプロバイダーは完全なコンプライアンス部門を含まず、代表者は法定の連絡窓口役割のみ。
- DPO支援、文書レビュー、個別対応に追加料金を課す場合があるが公開していない。
- 解約や切替の通知期間はほとんど記載がない。
- 代表者の責任制限は契約書に隠れていることが多い。
- EU+UK両対応は稀で、多くは別契約・別更新日でカバー切れリスクが高い。
- 更新割引や導入支援はプロバイダーによって異なり、REP27は割引と一括導入を提供。
必ずサンプル契約書を請求し、全条件を確認してから契約してください。
現実的なシナリオ:どの義務が適用されるか?
- 英国とEUに販売する米国SaaS:EUとUK両方の代表者が必要。REP27 — Europe Services, SEは一括注文で両方の任命証明書とプライバシー通知文言を€390/年から提供し、重複導入や不整合を防ぐ。
- 英国顧客を持つ中国のAmazon販売者:UK代表者が必要。UKのみ対象なら任意の英国プロバイダーでよく、価格とサービスを比較すべき。
- 英国のみで販売する英国のオンラインショップ:UK代表者は不要。すでに英国に設立があるため。EU展開時はEU代表者が必要。
これらの例は規則の実務適用を示し、最も簡単なコンプライアンス方法を選ぶ助けになります。
これが必要ない場合
- 英国に実際に設立(スタッフがいる事務所や支店など)がある企業はUK GDPR代表者を必要としません。
- 英国の個人を対象または監視していない、または真に匿名化・集計データのみを処理する事業は免除されます。
- 公的機関も第27条UK GDPRの対象外です。
よくある質問
誰がUK GDPR代表者を任命する必要がありますか?
英国に設立されていない管理者または処理者で、英国の個人に商品やサービスを提供するか監視する場合、第27条UK GDPRにより英国拠点の代表者を任命する必要があります。免除は稀で、主に偶発的かつ低リスクの処理に限られます。
1つのプロバイダーがEUおよびUK両方の代表者を兼ねられますか?
プロバイダーがEUとUK両方に設立されている場合のみ可能です。REP27 — Europe Services, SEは両拠点を持ち、単一注文で両任命を発行し、各地域ごとに別証明書とプライバシー通知文言を提供します。
UK GDPR代表者を任命しなかった場合はどうなりますか?
任命しないとICOによる規制措置や最大1,750万ポンドまたは世界売上高の4%の罰金が科される可能性があります。データ主体権利の不履行リスクも高まります。
UK GDPR代表者プロバイダーに何を求めるべきですか?
英国設立の有無、公開価格、含まれるサービス(DSAR対応、プライバシー通知文言など)、導入プロセス、更新条件、EU+UK両対応の有無を確認してください。
UK GDPR代表者サービスに隠れた費用はありますか?
DPO支援、文書レビュー、個別対応に追加料金を課すプロバイダーがあります。契約前に含まれる内容、更新割引、通知期間、責任制限を必ず確認してください。
どのくらいの速さでUK GDPR代表者を任命できますか?
REP27 — Europe Services, SEは24時間以内に任命証明書を発行します。他プロバイダーの期間は導入要件や書類審査により異なります。明確な導入スケジュールを確認してください。
集計または匿名化データのみ処理する場合、UK GDPR代表者は必要ですか?
真に個人を特定できない集計・匿名化データのみ処理する場合は免除されます。ただし、多くの企業は何らかの個人データを処理しているため、注意が必要です。
代表者任命時にどんな書類を提出する必要がありますか?
通常、会社情報、処理活動の説明、データ保護責任者の連絡先を提出します。プロバイダーによっては詳細な導入フォームや追加書類が必要な場合もあります。
任命後、プライバシー通知はどう更新すれば良いですか?
プロバイダーが提供する正確な文言をプライバシー通知に追加し、代表者名と連絡先を記載します。EU/UK両対応の場合は規制当局の要件に従い2行記載が必要です。
すでにUK GDPR代表者がいる場合、プロバイダーを変更できますか?
はい。REP27では新しい委任状に署名しプライバシー通知を更新、旧任命を終了するだけの手続きで切替可能です。切替時の更新価格は新規より安い場合があります。
GDPR代表者とDPOの違いは何ですか?
GDPR代表者は第27条に基づく非英国企業の法定連絡窓口です。一方、DPO(データ保護責任者)は特定条件下で内部または外部に置く助言者であり、役割は異なり代替できません。
代表者を任命すると責任が移転しますか?
いいえ。代表者はICOやデータ主体との連絡を円滑にする役割であり、管理者や処理者の責任は移転しません。任命企業がコンプライアンス全責任を負います。
ソース
- UK GDPR Article 27 (legislation.gov.uk) — legislation.gov.uk
- ICO Guidance on Representatives — ico.org.uk
- ICO Enforcement and Fines — ico.org.uk
- REP27 — Europe Services, SE EU and UK Representative — gdprrepresentative.com
- FSREG GDPR Representative Service — fsreg.com
- Gabsor — gabsor.com
- AssureMore — assuremore.com
- Lionheart Squared — lionheartsquared.com
- EDPO — edpo.com
- GDPR Rep — gdprep.org
- GDPRLocal — cruxi.ai